建物保護ニ関スル法律一条の建物の登記の主張立証責任は、建物の敷地についての地上権または賃借権を第三者に対抗しようとする当該敷地の地上権者または賃借人にある。
建物保護ニ関スル法律一条の建物の登記の主張立証責任
建物保護ニ関スル法律1条,民訴法2編3章1節
判旨
建物所有を目的とする土地賃借権の対抗要件(建物保護法1条、現借地借家法10条1項)につき、建物に登記があることの主張立証責任は、土地賃借権の対抗力を主張する賃借人側が負う。
問題の所在(論点)
建物保護法1条(現借地借家法10条1項)に基づく土地賃借権の対抗要件としての「建物の登記」について、その主張立証責任は誰が負うか。
規範
建物所有を目的とする土地の賃借権を第三者に対抗しようとする者は、その敷地上に登記された建物を所有していることを要し、当該建物の登記がある旨の主張立証責任は、対抗力を主張する賃借人(またはその転借人等)側にある。
重要事実
土地所有者から本件土地を賃借したDが建物を所有し、上告人らはDから当該建物を賃借して占有していた。その後、被上告人が土地の所有権を取得したが、Dまたはその相続人は、被上告人が土地の所有権移転登記を経由する以前に、建物について登記を有していなかった(または登記の存在を主張立証しなかった)。上告人らは被上告人に対し、Dの賃借権を援用して土地の占有権原を主張したが、建物の登記の有無が争点となった。
あてはめ
上告人らは土地賃借権の対抗力を抗弁として主張しているが、その要件となる「建物の登記」が存在した事実について何ら主張立証を行っていない。建物保護法1条の適用を受けるためには、権利を主張する側が対抗要件の具備を証明すべきであるから、登記があることの自認がある場合を除き、立証がない以上は対抗力を認められない。
結論
建物の登記がある旨の主張立証責任は賃借人側にあるため、立証を尽くさなかった上告人らは土地賃借権を被上告人に対抗できず、土地の占有権原を主張できない。
実務上の射程
借地借家法10条1項(旧建物保護法1条)に基づく対抗力の有無が問題となる土地明渡請求訴訟において、建物の登記具備は「抗弁(または再抗弁)」の要件事実であり、賃借人側がその証明責任を負うことを明示した。実務上、建物登記の有無は登記事項証明書等で容易に確認できるため、この立証責任の分配は明確な基準となる。
事件番号: 昭和44(オ)881 / 裁判年月日: 昭和47年6月22日 / 結論: 棄却
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。
事件番号: 昭和41(オ)683 / 裁判年月日: 昭和41年10月21日 / 結論: 棄却
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により該土地の賃借権をもつて対抗することができないものと解すべきである。
事件番号: 昭和50(オ)268 / 裁判年月日: 昭和50年11月28日 / 結論: 破棄差戻
土地賃借人は、借地上に子の名義で登記をした建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。
事件番号: 昭和41(オ)682 / 裁判年月日: 昭和41年10月21日 / 結論: 棄却
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保有登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により該土地の賃借権をもつて対抗することができないものと解すべきである。