建物所有を目的とする土地の賃借人は、その地上に所有権の登記のある建物を有する以上、その登記が、土地の賃貸人からの申請に基づく処分禁止の仮処分命令の登記をなす前提として、登記官吏の職権をもつてなされたものである場合でも、賃借権をもつて第三者に対抗することができる。
職権による建物所有権保存登記と建物保護法の適用
建物保護ニ関スル法律1条
判旨
土地の賃借人等が地上建物の所有権登記を備える場合、その登記が登記官の職権によってなされたものであっても、借地借家法10条1項(旧建物保護法1条)の対抗要件として有効である。
問題の所在(論点)
借地借家法10条1項(旧建物保護法1条)にいう「登記」には、建物所有者自身の申請によらず、登記官の職権によってなされた登記も含まれるか。不動産登記の経緯が対抗力に影響を与えるか。
規範
土地の賃借人または適法な転借人が、その地上に所有権の登記のある建物を有する以上、当該登記の経緯が、土地賃貸人の申請に基づく処分禁止仮処分命令の登記をなす前提として、登記官の職権によりなされたものであったとしても、土地賃借権等を第三者に対抗することができる。
重要事実
本件土地の賃借人B1(及び転借人B2)は、建物所有を目的として土地を利用していた。土地所有者(賃貸人)側の申請により、建物所有者に対する処分禁止の仮処分命令が発令された際、その登記を行う前提として、登記官が職権で当該建物の所有権保存登記を完了させた。その後、土地所有権を取得した第三者(上告人)に対し、B1らがこの職権登記をもって借地権を対抗できるかが争点となった。
事件番号: 昭和31(オ)465 / 裁判年月日: 昭和32年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地上の建物について登記が存在しない場合には、「建物保護ニ関スル法律」1条による対抗力は認められない。また、建物の収去を求める請求が権利の乱用とされるか否かは、事案の具体的経緯に照らして慎重に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は土地を賃借しその上に建物を所有していたが、当該建物につい…
あてはめ
対抗要件制度の趣旨は、登記という外形を通じて権利関係を公示し、第三者の不測の損害を防止することにある。本件において、建物の所有権登記は、登記官の職権によるものではあるが、現に建物所有者の名義でなされており、第三者から見て借地権の存在を推認させる公示機能に欠けるところはない。したがって、登記の申請主体の如何にかかわらず、適法な登記が存在する以上、対抗要件として認めるべきである。
結論
職権による建物登記であっても対抗要件として有効であり、賃借人は第三者に対し借地権を主張できる。
実務上の射程
対抗要件の具備における「登記の有効性」を判断する際の重要判例。登記の経緯(職権・錯誤等)よりも、現に公示として機能している実態を重視する。答案では、借地借家法10条1項の「登記」の意義を解釈する場面で、職権登記による対抗力の成否が問われた際に本判例を引用する。
事件番号: 昭和34(オ)1106 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
宅地およびその上の建物を甲が所有していたところ、抵当権の実行により乙が建物を競落して、法定地上権を取得し(その後に宅地につき土地区画整理法によつていわゆる現地換地による仮換地の指定がなされた)、次いで丙が地上権とともに建物を譲受け、さらにその後丁が甲から宅地を譲受けてそれぞれ所有権移転登記を経由した場合においては、丙が…
事件番号: 昭和37(オ)18 / 裁判年月日: 昭和41年4月27日 / 結論: その他
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により、該土地の賃借権をもって対抗することができないものと解すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)250 / 裁判年月日: 昭和39年10月13日 / 結論: 棄却
借地上に現存する甲建物が登記簿上借地人の所有として表示された乙建物と構造坪数の点で著しく異なる場合でも、甲建物が乙建物の一部である等両建物間の関係について原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、甲建物は、「建物保護ニ関スル法律」第一条にいう「登記シタル建物」にあたると解すべきである。