判旨
賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が得られない限り、民法612条に基づき、譲受人はその賃借権を賃貸人に対抗することができない。また、一時使用の賃貸借であることが確定された事案においては、借地法の適用を前提とする主張は認められない。
問題の所在(論点)
賃借権の譲渡において、賃貸人の承諾がない場合に譲受人が賃貸人に対して権利を対抗できるか。また、一時使用の賃貸借に借地法の適用があるか。
規範
賃借権の譲渡が行われた場合であっても、民法612条の規定に基づき、賃貸人の承諾がない限り、当該譲渡を賃貸人に対抗することはできない。また、一時使用を目的とする土地賃貸借については、通常の借地権に関する特別法の適用は制限される。
重要事実
上告人は、本件土地の賃借権を譲り受けたと主張して賃貸人(被上告人)に対抗しようとした。しかし、原審(第一審)において、本件土地の賃貸借は「一時使用の賃貸借」であると認定されており、かつ、賃借権の譲渡について賃貸人である被上告人の承諾があったと認めるに足りる証拠は存在しなかった。
あてはめ
本件では、第一審において賃借権譲渡につき被上告人の承諾がないことが事実認定されている。民法612条によれば、賃貸人の承諾がない譲渡は賃貸人に対抗できないため、上告人の主張は法的根拠を欠く。さらに、本件賃貸借は一時使用を目的とするものであると認定されており、上告人が借地法の適用を前提とする判断遺脱を主張しても、その前提自体が成立しない。
結論
賃借権の譲渡について賃貸人の承諾がない以上、上告人は被上告人に対し、当該賃借権の取得を対抗できない。上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和36(オ)1071 / 裁判年月日: 昭和37年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地譲渡担保において、譲渡担保権者から土地を取得した者に対し、借地人が建物登記による対抗力を具備していても、譲渡担保権者が賃借権を承認した事実がない限り、賃借権を対抗することはできない。 第1 事案の概要:Dは本件土地を株式会社E商店に譲渡(事案上、譲渡担保契約を基礎とする)し、所有権移転登記を完…
民法612条の原則的な効力を確認した事例である。実務上、無断譲渡・転貸の効果が争点となる際、特段の事情(信頼関係破壊の理論など)が認められない限り、承諾の欠如が対抗力を否定する決定的な要素となることを示す。答案では、一時使用の認定がある場合に特別法の保護が及ばない点にも留意すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)1165 / 裁判年月日: 昭和39年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の合意解除が認められない状況下で、転借人が賃貸人の承諾を得て賃借人(転貸人)に賃料を支払った場合、その支払は民法613条の趣旨に照らし、賃貸人に対する関係でも有効な支払として免責の効果が生じる。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)と賃借人(訴外D)との間の賃貸借契約が存続している状況にお…
事件番号: 昭和35(オ)221 / 裁判年月日: 昭和36年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権者が借地法等の対抗要件を具備していない場合、第三者である新所有者の善意・悪意を問わず、借地権を対抗することはできない。 第1 事案の概要:宅地の所有者が交代し、新所有者が旧所有者から宅地を取得した。これに対し、以前から当該宅地を使用していた借地権者が、自らの借地権を新所有者に対して主張した。…
事件番号: 昭和25(オ)87 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 棄却
土地所有者である賃貸人がその承諾のない転貸借によつてこれを占有する転借人に対して直接土地の返還を請求するについては、賃貸借契約を解除しまたは賃借人の承諾を得るを要しない。
事件番号: 昭和36(オ)1325 / 裁判年月日: 昭和39年2月25日 / 結論: 棄却
土地賃貸借契約解除後賃借人およびその転借人に窮状の起ることをもつて、右解除権の行使を権利濫用ということはできない。