土地所有者である賃貸人がその承諾のない転貸借によつてこれを占有する転借人に対して直接土地の返還を請求するについては、賃貸借契約を解除しまたは賃借人の承諾を得るを要しない。
賃貸人の承諾のない転貸借と賃貸人の所有権に基く返還請求
民法601条,民法612条
判旨
土地の賃貸人に無断で転貸借又は賃借権の譲渡がなされた場合、土地所有者は、賃借人との間の賃貸借契約を解除することなく、直接その占有者(転借人等)に対して土地の明渡しを請求することができる。
問題の所在(論点)
無断転貸借や無断譲渡が行われた場合において、土地所有者が占有者(転借人等)に対し、元の賃借人との間の賃貸借契約を解除することなく、所有権に基づき直接土地の明渡しを請求できるか。民法612条との関係が問題となる。
規範
土地所有者は、賃貸人の承諾のない賃借権の譲渡又は転貸が行われ、その占有を所有者に対抗できない者が土地を占有している場合には、元の賃借人との間の賃貸借契約を解除するか否かにかかわらず、また賃借人の承諾を要することなく、直接その占有者に対して所有権に基づく返還請求として土地の明渡しを請求し得る。
重要事実
上告人は、借地権者Dから本件土地を転借した(あるいは譲渡を受けた)と主張して占有していた。しかし、当時の土地所有者(賃貸人)から当該転貸借等に関する承諾を得た事実は認められなかった。その後、被上告人が本件土地の所有権を取得したが、上告人は被上告人に対抗できる借地権や使用権を一切有しない状態であった。そこで、所有者である被上告人が、上告人に対し直接土地の明渡しを求めて提訴した。
事件番号: 昭和28(オ)823 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者である賃貸人は、賃借人が無断で転貸借を行った場合、賃貸借契約を解除しなくとも、無断転借人に対して直接土地の返還を請求することができる。 第1 事案の概要:賃貸人(土地所有者)に無断で、賃借人が第三者(転借人)に対して土地を転貸し、当該転借人が土地を占有した。賃貸人は賃借人との間の賃貸借契…
あてはめ
上告人は、元の賃借人Dの占有機関ではなく自己のために占有している。しかし、その原因となる転貸借や譲渡について賃貸人の承諾が得られていない以上、上告人は所有者に対しその占有を対抗することができない不法占有に近い状態にある。この場合、民法612条2項の解除権を行使して賃借人との契約を終了させずとも、所有者と占有者との間には対抗関係がなく、所有権の円満な行使が妨げられているといえる。したがって、賃借人の承諾や契約解除を待つまでもなく、直接の明渡し請求が認められる。
結論
被上告人は、Dとの間の賃貸借契約を解除することなく、直接上告人に対して土地の明渡しを請求することができる。
実務上の射程
賃貸借関係が存続していても、対抗力のない無断転借人等に対しては所有権に基づく物権的請求権を直接行使できることを確立した。司法試験においては、無断転貸における所有者からの請求の可否や、物権的請求権の相手方の検討において、契約関係の存否を問わず直接請求可能とする根拠として用いる。
事件番号: 昭和35(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が得られない限り、民法612条に基づき、譲受人はその賃借権を賃貸人に対抗することができない。また、一時使用の賃貸借であることが確定された事案においては、借地法の適用を前提とする主張は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地の賃借権を譲り受けたと主張して賃…
事件番号: 昭和37(オ)1165 / 裁判年月日: 昭和39年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の合意解除が認められない状況下で、転借人が賃貸人の承諾を得て賃借人(転貸人)に賃料を支払った場合、その支払は民法613条の趣旨に照らし、賃貸人に対する関係でも有効な支払として免責の効果が生じる。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)と賃借人(訴外D)との間の賃貸借契約が存続している状況にお…
事件番号: 昭和25(オ)140 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
事件番号: 昭和37(オ)445 / 裁判年月日: 昭和41年4月22日 / 結論: 棄却
借地権者が従前土地上に登記ある建物を所有している場合でも、借地権の申告に基づいて施行者が仮換地上に使用収益部分の指定をしなければ、仮換地上に使用収益権は生じない。