借地権者が従前土地上に登記ある建物を所有している場合でも、借地権の申告に基づいて施行者が仮換地上に使用収益部分の指定をしなければ、仮換地上に使用収益権は生じない。
借地権者が従前土地上に登記ある建物を所有している場合と仮換地の使用収益権
土地区画整理法85条,土地区画整理法98条,建物保護ニ関スル法律1条
判旨
土地区画整理事業において、従前の土地の借地権者が施行者に対し権利の申告をせず、かつ仮換地について使用収益すべき部分の指定も受けていない場合には、当該仮換地を占有する権原を有しない。
問題の所在(論点)
土地区画整理事業の施行に伴い、従前の土地の借地権者が施行者に対する権利申告を怠り、かつ仮換地についての使用収益部分の指定を受けていない場合に、当該仮換地を占有する適法な権原が認められるか。
規範
土地区画整理法上の仮換地について使用収益権を主張するためには、原則として施行者に対する権利の申告(同法85条参照)を行い、施行者による仮換地上の使用収益すべき部分の指定(同法98条〜100条参照)を受ける必要がある。これらの手続を経ていない者は、従前の土地に借地権を有していたとしても、当然に仮換地を占有する権原を取得するものではない。
重要事実
上告人は従前の土地に借地権を有しており、罹災都市借地借家臨時処理法に基づき対抗力を有する立場にあった。しかし、当該土地を含む区域で土地区画整理事業が施行された際、上告人は施行者に対して借地権の申告を行わなかった。その結果、本件仮換地について施行者から上告人に対する使用収益部分の指定もなされていなかった。その後、上告人が本件土地を占有していることの正当な権原が争われた。
事件番号: 昭和45(オ)1003 / 裁判年月日: 昭和47年11月9日 / 結論: 棄却
否定(昭和三四年(オ)三二六号、同三六年三月七日第三小法廷判決・民集一五巻三号三六五頁参照)
あてはめ
上告人は、土地区画整理の施行者に対し借地権の申告をしていない。また、本件仮換地についても、施行者による使用収益部分の指定がなされていないことが原審により認定されている。借地権者が登記ある建物を所有している等の事情があっても、施行者による具体的な指定が行われない限り、仮換地という特定の土地部分を排他的に占有・使用する法的根拠は生じない。したがって、上告人は本件土地を占有する権原を有するといえない。
結論
施行者への権利申告がなく、仮換地の指定も受けていない以上、上告人に本件土地の占有権原は認められない。
実務上の射程
土地区画整理における仮換地の占有権原の有無に関するリーディングケースである。答案上では、仮換地の使用収益権は施行者の処分(指定)によって創設的に付与される性質のものであることを示す際に活用する。対抗力のある借地権者であっても、法所定の手続(申告・指定)を経ない限り、仮換地の占有権原を主張できないという厳格な枠組みとして押さえるべきである。
事件番号: 昭和37(オ)238 / 裁判年月日: 昭和40年9月10日 / 結論: 破棄差戻
従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理法に定める権利申告の手続をして土地区画整理事業の施行者から仮に使用収益しうべき部分の指定をうけないかぎり、仮換地につき使用収益することができない。
事件番号: 昭和44(オ)1207 / 裁判年月日: 昭和48年12月7日 / 結論: 棄却
従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理事業施行者から仮換地につき使用収益すべき部分の指定を受けなかつたとしても、従前の土地の所有者との間で、仮換地の特定部分について使用収益できる旨合意し、かつ、右特定部分がそのまま本換地の一部となることを条件として換地処分終了後もこれを賃貸借する旨合意した場合には、従前の土地の所…
事件番号: 昭和44(オ)26 / 裁判年月日: 昭和44年4月22日 / 結論: 棄却
従前の土地の一部の賃借人は、特段の事情のないかぎり、土地区画整理事業の施行者から、使用収益部分の指定を受けることによつて、はじめてその部分について、現実に使用収益をすることができる。
事件番号: 昭和38(オ)559 / 裁判年月日: 昭和41年1月18日 / 結論: 棄却
従前の土地の一部について賃借権を有する者は、土地区画整理の施行者から、特別都市計画法の下においては換地予定地について使用収益とすることのできる範囲の指定を、また、土地区画整理法の下においては仮換地について仮りに賃借権の目的となるべき宅地またはその部分の指定をうけなければ、土地所有者との関係においても、換地予定地または仮…