従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理法に定める権利申告の手続をして土地区画整理事業の施行者から仮に使用収益しうべき部分の指定をうけないかぎり、仮換地につき使用収益することができない。
従前の土地の一部を賃借する者は土地区画整理法第八五条の定めある権利申告の手続をしない場合に仮換地を使用収益しうるか
土地区画整理法85条,土地区画整理法98条
判旨
従前の土地の一部に賃借権を有する者は、土地区画整理法上の権利申告手続を経て、施行者から仮に権利の目的となるべき部分の指定を受けない限り、当然には仮換地について使用収益権を有しない。
問題の所在(論点)
従前の土地の一部について賃借権を有する者が、土地区画整理事業に伴う仮換地の指定があった場合に、当然に仮換地上の特定部分について使用収益権を主張し、債権者代位権を行使できるか。
規範
土地区画整理事業の対象となった土地の一部について賃借権を有する者は、同法に定める権利申告の手続を行い、施行者から「仮に権利の目的となるべき部分」の指定を受けない限り、当然には仮換地について使用収益をなしうる権利を取得しない。
重要事実
D所有の土地(本件合併地)の一部(約240坪)を賃借していた被上告人が、隣接地の譲受人である上告人に対し、上告人が被上告人の賃借地上に建物を無断建築したとして、賃借権に基づき所有者Dの権利を代位行使して建物収去土地明渡を求めた。しかし、当該土地は土地区画整理事業の対象となり、被上告人の賃借土地部分は区画整理によって面積が減少していたが、被上告人が権利申告手続を経て仮換地上の特定部分について指定を受けた事実は未確定であった。
事件番号: 昭和37(オ)445 / 裁判年月日: 昭和41年4月22日 / 結論: 棄却
借地権者が従前土地上に登記ある建物を所有している場合でも、借地権の申告に基づいて施行者が仮換地上に使用収益部分の指定をしなければ、仮換地上に使用収益権は生じない。
あてはめ
被上告人は従前の土地の一部についての賃借権者にすぎない。仮換地制度においては、権利申告手続(土地区画整理法)を経て「仮に権利の目的となるべき部分」の指定を受けなければ、仮換地における具体的な使用収益の範囲が確定しない。本件では、かかる指定がなされた事実が審理されていない以上、被上告人が仮換地上の本件建物敷地について当然に使用収益権を有すると解することはできず、代位行使の前提となる「保全すべき権利(賃借権)」の行使が認められない。
結論
被上告人が仮に権利の目的となるべき部分の指定を受けていない限り、本件建物収去土地明渡請求は認められない。そのため、指定の事実の存否を審理させるべく原審に差し戻す。
実務上の射程
土地区画整理事業における仮換地指定後の賃借人の権利主張に関する重要判例である。部分的な賃借権者が仮換地において権利主張(妨害排除等)を行うには、単なる仮換地指定だけでなく、同法に基づく個別的な権利指定(申告)が要件となることを論じる際に用いる。
事件番号: 昭和38(オ)559 / 裁判年月日: 昭和41年1月18日 / 結論: 棄却
従前の土地の一部について賃借権を有する者は、土地区画整理の施行者から、特別都市計画法の下においては換地予定地について使用収益とすることのできる範囲の指定を、また、土地区画整理法の下においては仮換地について仮りに賃借権の目的となるべき宅地またはその部分の指定をうけなければ、土地所有者との関係においても、換地予定地または仮…
事件番号: 昭和45(オ)1003 / 裁判年月日: 昭和47年11月9日 / 結論: 棄却
否定(昭和三四年(オ)三二六号、同三六年三月七日第三小法廷判決・民集一五巻三号三六五頁参照)
事件番号: 昭和37(オ)225 / 裁判年月日: 昭和39年9月18日 / 結論: 棄却
真宗大谷派の末寺であつて寺院規則を有しない寺が解散する場合には、総代の同意を得て、住職の承継者と目すべきものに残余財産を帰属せしめるという事実たる慣習が存在する。
事件番号: 昭和38(オ)1407 / 裁判年月日: 昭和39年11月24日 / 結論: 棄却
請求権保全の仮登記でも、これに基づく本登記がなされたときは、仮登記以後におけるこれと相容れない中間処分の効力を否定する効果を有するものと解すべきであり、所有権移転請求権保全の仮登記以後における所論賃借権の設定も右にいう仮登記と相容れない中間処分たるを失わない(昭和三三年(オ)第八七一号同三六年六月二九日第一小法廷判決、…