請求権保全の仮登記でも、これに基づく本登記がなされたときは、仮登記以後におけるこれと相容れない中間処分の効力を否定する効果を有するものと解すべきであり、所有権移転請求権保全の仮登記以後における所論賃借権の設定も右にいう仮登記と相容れない中間処分たるを失わない(昭和三三年(オ)第八七一号同三六年六月二九日第一小法廷判決、民集一五巻六号一七六四頁)から、すでに同仮登記に基づく本登記がなされた以上、上告人は右賃借権をもつて被上告人に対抗し得ないものといわなければならない。
所有権移転請求権保全仮登記の効力。
不動産登記法2条,不動産登記法7条2項
判旨
所有権移転請求権保全の仮登記がなされた後、本登記が完了した場合には、当該仮登記後になされた賃借権の設定等の中間処分は、本登記に係る権利と相容れないものとして対抗力を失う。
問題の所在(論点)
所有権移転請求権保全の仮登記がなされた後、本登記がなされる前に行われた賃借権の設定という「中間処分」に対し、仮登記に基づきなされた本登記の効力(不動産登記法上の順位保全効)が及ぶか。
規範
所有権移転請求権保全の仮登記に基づいて本登記がなされたときは、仮登記以後におけるこれと相容れない中間処分の効力を否定する効果(順位保全効)を有する。仮登記の後になされた賃借権の設定も、右にいう仮登記と相容れない中間処分に含まれる。
重要事実
本件宅地につき、被上告人のために所有権移転請求権保全の仮登記がなされ、その後に本登記が実行された。一方、上告人は、当該仮登記の後かつ本登記の前に、前所有者との間で賃借権の設定を受けていたと主張して、被上告人に対しその賃借権の対抗力を争った。また、上告人が前所有者から建物を取得した際、敷地利用権は使用貸借に基づくものであった。
事件番号: 昭和40(オ)1377 / 裁判年月日: 昭和42年8月24日 / 結論: 棄却
建物所有を目的とする借地権の設定後地上建物の保存登記前にその土地の所有権移転請求権保全の仮登記がされた場合、借地権者は、右仮登記に基づいて本登記をした者に対し、借地権を対抗することができない。
あてはめ
被上告人の所有権移転登記は、適法に先行していた所有権移転請求権保全の仮登記に基づく本登記である。上告人が主張する賃借権の設定は、この仮登記より後になされたものであり、所有権の帰属と両立しない「相容れない中間処分」に該当する。したがって、仮登記の順位保全効により、上告人は後記の本登記を備えた被上告人に対し、当該賃借権をもって対抗することはできない。なお、建物取得時の敷地利用権が使用貸借にすぎない以上、借地法10条(現借地借家法10条参照)の適用も認められない。
結論
仮登記に基づき本登記がなされた以上、上告人は仮登記後の中間処分である賃借権をもって被上告人に対抗できず、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
仮登記の順位保全効の基本的事例である。所有権のみならず賃借権も中間処分として排除されることを明示した点に意義がある。答案上は、不動産登記法の中間処分に関する論点や、所有権に基づく妨害排除請求に対する賃借権の対抗力抗弁を論じる際の再抗弁として活用する。
事件番号: 昭和38(オ)1099 / 裁判年月日: 昭和41年1月21日 / 結論: 棄却
所有権移転請求権保全の仮登記のなされた土地の仮換地の上に存する右土地所有者の所有する建物について抵当権が設定された場合には、右建物の競落人は、法定地上権を取得するが、右仮登記に基づいて所有権移転の本登記を経た者に対しては、右法定地上権をもつて対抗することができない。
事件番号: 昭和34(オ)1237 / 裁判年月日: 昭和37年4月20日 / 結論: 棄却
某町a番地の土地が同番のb、c等に分筆され、その旨の登記を経た後、a番のb、cの両土地を賃借した借地人が、両土地上に建築した建物につき、所在地番を旧番地たるa番と表示して、所有権保存登記をしたときは、右登記をもつて、a番のb、cの借地権を第三者に対抗することはできない。
事件番号: 昭和37(オ)250 / 裁判年月日: 昭和39年10月13日 / 結論: 棄却
借地上に現存する甲建物が登記簿上借地人の所有として表示された乙建物と構造坪数の点で著しく異なる場合でも、甲建物が乙建物の一部である等両建物間の関係について原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、甲建物は、「建物保護ニ関スル法律」第一条にいう「登記シタル建物」にあたると解すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)93 / 裁判年月日: 昭和38年5月24日 / 結論: 棄却
甲が乙より土地を賃借した後、右土地の所有権が乙、丙、丁と順次譲渡された場合において、丙は乙の実子であり、丁は乙、丙その他これと血族または姻族関係にある者の同族会社であつて、その営業の実態は乙の個人営業をそのまま引き継いだものであり、乙がその中心となつている等原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、甲の右賃借権…