借地上の建物につき登記がなされる以前に右敷地の所有権移転があつたため、建物所有者が右敷地取得者に借地権を対抗できない場合にあつては、当該建物を譲り受けた者は、右敷地取得者に対し建物買取請求権を有しない。
建物の前主が敷地取得者に借地権を対抗できなかつた場合の建物譲受人は買取請求権を有するか
建物保護ニ関スル法律1条1項,借地法10条
判旨
借地上の建物に登記がなされる前に敷地所有権が第三者に移転し、建物所有者が借地権を対抗できない場合、建物の譲受人は当該敷地取得者に対し、借地借家法13条1項(旧建物保護法4条、同法1条)に基づく建物買取請求権を行使することはできない。
問題の所在(論点)
借地権を敷地取得者に対抗できない建物所有者(またはその譲受人)は、当該敷地取得者に対し、建物買取請求権を行使することができるか。建物保護ニ関スル法律1条1項(現借地借家法10条1項・13条1項相当)の対抗力要件を欠く場合の買取請求権の成否が問題となる。
規範
建物保護に関する法律(現借地借家法13条1項等)に基づく建物買取請求権は、借地権が第三者に対抗できることを前提とする。したがって、建物登記がなされる前に敷地の所有権が移転し、建物所有者が敷地取得者に借地権を対抗できない場合には、当該建物の譲受人は敷地取得者に対して建物買取請求権を有しない。
重要事実
借地上の建物について登記がなされる以前に、その敷地の所有権が第三者(上告人)へ移転した。その後、建物の所有権を承継した者(被上告人ら)が、敷地取得者に対して建物買取請求権を主張した。なお、被上告人らは被相続人Dの実子として平等の割合で相続分を承継したことが認定されている。
事件番号: 昭和41(オ)312 / 裁判年月日: 昭和43年10月29日 / 結論: 棄却
借地法第一〇条に基づく買取請求権の行使により借地上建物の所有権が移転した場合においても、建物の賃借人は、借家法第一条によつて賃借権を対抗することができる。
あてはめ
本件では、建物登記が具備される前に敷地所有権が移転しているため、旧建物保護法1条1項の規定によっても、建物所有者は敷地取得者に対して借地権を対抗することができない状態にあった。このような対抗力を欠く状況下において、建物を譲り受けた者が敷地取得者に対して建物買取請求権を主張することは、法の認める範囲外であると解される。
結論
借地権を対抗できない建物所有者は、敷地取得者に対して建物買取請求権を有しない。したがって、被上告人らの請求は認められない(上告棄却)。
実務上の射程
借地権の対抗力の有無が建物買取請求権の行使の可否に直結することを示した射程の広い判例である。答案上は、借地借家法13条の要件検討において、そもそも借地権を新地主に主張できる地位にあるかを確認する際の根拠として用いる。対抗力がない場合は不法占拠と同様の扱いとなり、買取請求という形成権の行使も否定される点に注意が必要である。
事件番号: 昭和31(オ)465 / 裁判年月日: 昭和32年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地上の建物について登記が存在しない場合には、「建物保護ニ関スル法律」1条による対抗力は認められない。また、建物の収去を求める請求が権利の乱用とされるか否かは、事案の具体的経緯に照らして慎重に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は土地を賃借しその上に建物を所有していたが、当該建物につい…
事件番号: 昭和31(オ)743 / 裁判年月日: 昭和33年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の競落人が敷地の賃借権を承継したと主張しても、競落時点で既に賃貸借契約が解除により消滅していた場合には、承継の余地はなく、建物収去土地明渡しを免れない。また、賃貸人が譲渡を承諾しないことが権利の濫用にあたるという主張は、賃借権の譲渡の事実自体が認められない場合には、その前提を欠く。 第1 事案…
事件番号: 昭和31(オ)763 / 裁判年月日: 昭和34年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借人が地上建物を第三者に売却した後、土地所有者との間で土地賃貸借契約を合意解除しても、建物買受人が土地利用権を取得していない以上、建物買受人は土地所有者に対して建物の所有による土地の占有権原を主張できない。 第1 事案の概要:土地所有者Dは、Eに対して本件土地を賃貸し、Eは地上に本件建物を所…
事件番号: 昭和39(オ)943 / 裁判年月日: 昭和40年3月5日 / 結論: 棄却
賃借地上の賃借人所有の家屋が第三者に無断譲渡された後に右家屋が他に賃貸された場合において、家屋買取請求権が行使されたときは、土地所有者は、右家屋の所有権を取得すると共に、家屋賃借人に対する賃貸人の地位をも継承する。