賃借地上の賃借人所有の家屋が第三者に無断譲渡された後に右家屋が他に賃貸された場合において、家屋買取請求権が行使されたときは、土地所有者は、右家屋の所有権を取得すると共に、家屋賃借人に対する賃貸人の地位をも継承する。
賃借地上の賃借人所有の家屋が第三者に無断譲渡された後に右家屋が他に賃貸された場合における家屋買取請求権の行使と右家屋賃借人との関係。
借地法10条,借家法1条
判旨
借地上の建物の賃借人は、借地権者が建物買取請求権を行使した場合、建物所有権を取得した土地所有者に対し、賃貸人の地位の承継を主張して賃借権を対抗できる。
問題の所在(論点)
借地権者が建物買取請求権を行使した場合、土地所有者は建物の賃貸人の地位を承継するか。また、建物賃借人は土地所有者に対して賃借権を対抗できるか。
規範
借地権者が借地法(現・借地借家法13条等)に基づき建物買取請求権を行使した場合、建物について形成権が行使されることで、土地所有者と借地権者の間に建物の売買契約が成立する。この際、建物賃借人の保護を図る観点から、土地所有者は建物所有権の取得に伴い、特段の事情がない限り賃貸人の地位を当然に承継する。
重要事実
上告人(土地所有者)の土地を借りていた訴外Dは、建物を築造し、被上告人に対し当該建物を賃貸していた。借地関係の終了に際し、Dが建物買取請求権を行使したため、上告人は建物の所有権を取得した。これに対し上告人は、建物の賃借人である被上告人に対し、建物の明け渡しを求めて提訴した。なお、被上告人に上告人の権利行使を妨害する意図があった事実は認められない。
事件番号: 昭和41(オ)312 / 裁判年月日: 昭和43年10月29日 / 結論: 棄却
借地法第一〇条に基づく買取請求権の行使により借地上建物の所有権が移転した場合においても、建物の賃借人は、借家法第一条によつて賃借権を対抗することができる。
あてはめ
本件では、訴外Dが建物買取請求権を行使したことにより、上告人とDとの間で本件建物の売買契約が成立し、上告人は本件建物の所有権を取得した。被上告人が上告人の権利行使を妨害する意図で賃借したといった特段の事情がない以上、建物所有権の移転に伴い、賃貸人たる地位も新所有者である上告人に承継される。したがって、被上告人は上告人に対し、適法な賃借権を有することを主張し得る。
結論
上告人は建物所有権の取得とともに賃貸人の地位を承継するため、被上告人は上告人に対して賃借権を対抗でき、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
借地借家法13条が適用される場面(期間満了による更新拒絶時等)において、建物賃借人の保護を認めた重要な判例である。答案上は、建物買取請求権の行使による「賃貸人の地位の当然承継」を論じる際の根拠として活用すべきである。
事件番号: 昭和41(オ)263 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
借地上の建物につき登記がなされる以前に右敷地の所有権移転があつたため、建物所有者が右敷地取得者に借地権を対抗できない場合にあつては、当該建物を譲り受けた者は、右敷地取得者に対し建物買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和39(オ)1033 / 裁判年月日: 昭和40年5月4日 / 結論: 棄却
一 土地賃借人が該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、右建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。 二 前項の場合には、賃借人は、賃貸人において右賃借権の移転を承諾しないと…
事件番号: 昭和42(オ)430 / 裁判年月日: 昭和42年8月24日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、第三者は建物買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和37(オ)643 / 裁判年月日: 昭和38年1月31日 / 結論: 棄却
借地上の建物に対し通常の修理、模様替の範囲を超えた増改築が土地転借人によつて加えられ、建物の同一性を失うに至つた場合には、借地法第一〇条による建物買取請求権を行使することはできない。