第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、第三者は建物買取請求権を有しない。
賃貸借契約が賃料不払により解除された場合と建物買取請求権の成否
借地法10条
判旨
借地上の建物を取得した第三者は、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾する前に、元の賃借人の賃料不払を理由として土地賃貸借契約が解除された場合には、借地法10条(現行借地借家法14条)に基づく建物買取請求権を行使できない。
問題の所在(論点)
借地上の建物を取得した第三者が、賃借権の譲渡について賃貸人の承諾を得る前に、賃貸借契約が賃借人の債務不履行(賃料不払)によって解除された場合、当該第三者は借地法10条(現行借地借家法14条)に基づく建物買取請求権を行使できるか。
規範
建物譲受人による建物買取請求権は、借地権の存続期間満了により借地権が消滅した場合を想定した権利である。しかし、土地賃貸借契約が賃借人の債務不履行(賃料不払)を理由として解除された場合には、その後の建物譲受人による買取請求権の行使は認められない。
重要事実
第三者である上告人は、賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した。しかし、土地賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に、元の賃借人である有限会社D製造所が賃料の支払を怠ったため、賃貸人(被上告人)は賃料不払を理由として賃貸借契約を解除した。これに対し、建物譲受人である上告人は、借地法10条に基づく建物買取請求権を主張した。
事件番号: 昭和40(オ)386 / 裁判年月日: 昭和40年10月22日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、右第三者は、建物買取請求権を有しない。
あてはめ
本件では、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しておらず、賃借人と賃貸人との間の法的関係が継続している間に、賃借人の債務不履行(賃料不払)という帰責事由によって契約が終了している。このような解除による終了は、法が建物買取請求権を認めた趣旨である「借地権の期間満了に伴う投下資本回収の保護」という枠組みを外れるものである。したがって、解除によって借地権が消滅した以上、譲受人は買取請求権を援用できないと解される。
結論
賃料不払により賃貸借契約が解除された場合、建物譲受人の建物買取請求権は消滅する。したがって、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
本判決は借地法下の事案であるが、現行の借地借家法14条の解釈においてもそのまま妥当する。実務・答案上は、建物譲受人からの買取請求に対し、賃貸人が「債務不履行解除」を理由に抗弁として主張する際の確実な根拠となる。合意解約の場合など、他の終了原因との対比で押さえておくべき規範である。
事件番号: 昭和32(オ)260 / 裁判年月日: 昭和33年4月8日 / 結論: 棄却
第三者が、賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基く第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。
事件番号: 昭和32(オ)840 / 裁判年月日: 昭和35年2月9日 / 結論: 棄却
借地人の債務不履行による土地賃貸借契約解除の場合には、借地人は借地法第四条第二項による建物等買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和36(オ)646 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合に、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権はこれによつて消滅するものと解するのを相当とする。
事件番号: 昭和39(オ)1214 / 裁判年月日: 昭和41年3月1日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得して賃借土地の転貸を受けた場合において、賃貸人が転貸を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基づく第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。