第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、右第三者は、建物買取請求権を有しない。
賃貸借契約が賃料不払により解除された場合と建物買取請求権の成否
借地法10条
判旨
賃借土地上の建物所有権を取得した第三者は、賃貸人が賃借権譲渡を承諾しない間に賃貸借契約が賃料不払により解除された場合、建物買取請求権を行使できない。
問題の所在(論点)
賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得る前に、賃貸借契約が賃料不払によって解除された場合、建物譲受人は建物買取請求権を行使できるか。
規範
第三者が賃借土地上の建物の所有権を取得したとしても、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に、賃貸借契約が賃料不払を理由として適法に解除された場合には、借地法10条(現行借地借家法14条参照)に基づく建物買取請求権は消滅する。
重要事実
本件において、第三者である上告人は賃借土地上に存する建物の所有権を取得した。しかし、賃貸人(被上告人)が賃借権の譲渡を承諾する前に、元の賃借人の賃料不払を理由として賃貸借契約が解除されるに至った。上告人は、借地法10条に基づき建物買取請求権を主張した。
事件番号: 昭和42(オ)430 / 裁判年月日: 昭和42年8月24日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、第三者は建物買取請求権を有しない。
あてはめ
本件では、賃貸人による賃借権譲渡の承諾がなされる前に、基礎となる賃貸借契約が債務不履行(賃料不払)によって終了している。建物買取請求権は誠実な借地権者を保護するための制度であり、賃借人の債務不履行により契約が終了した場合には、その派生的な地位にある譲受人も建物買取請求権を主張し得ないと解される。したがって、原審が認めた解除の事実に照らせば、上告人の請求権は消滅しているといえる。
結論
賃料不払による契約解除がなされた以上、建物譲受人による建物買取請求権の行使は認められない。
実務上の射程
借地上の建物譲受人が買取請求権(借地借家法14条)を主張する際、前提となる賃貸借関係が債務不履行解除された場合の限界を示す射程を持つ。答案上は、建物買取請求権の成否を論じる際、契約終了原因が債務不履行であるかを確認する論法として活用する。
事件番号: 昭和36(オ)646 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合に、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権はこれによつて消滅するものと解するのを相当とする。
事件番号: 昭和32(オ)260 / 裁判年月日: 昭和33年4月8日 / 結論: 棄却
第三者が、賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基く第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。
事件番号: 昭和39(オ)1214 / 裁判年月日: 昭和41年3月1日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得して賃借土地の転貸を受けた場合において、賃貸人が転貸を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基づく第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。
事件番号: 昭和48(オ)711 / 裁判年月日: 昭和48年11月22日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきであり、この理は、第三者が賃借人の賃料滞納の事実を知らず、かつ、知らないことについて過失がなかつた場…