判旨
建物の競落人が敷地の賃借権を承継したと主張しても、競落時点で既に賃貸借契約が解除により消滅していた場合には、承継の余地はなく、建物収去土地明渡しを免れない。また、賃貸人が譲渡を承諾しないことが権利の濫用にあたるという主張は、賃借権の譲渡の事実自体が認められない場合には、その前提を欠く。
問題の所在(論点)
建物の競落人が、競落前に既に消滅していた敷地賃借権を承継し、土地所有者に対抗することができるか。また、賃貸人が賃借権譲渡の承諾を拒むことが権利の濫用にあたるか。
規範
建物競落による敷地利用権の承継は、競落時に有効な賃借権が存在することを前提とする。賃借権が既に適法に消滅している場合には承継されない。また、賃貸人の承諾拒絶が権利の濫用(民法1条3項)にあたると主張するためには、前提として賃借権譲渡の事実が認められなければならない。
重要事実
上告人(被告)は、競売により本件建物を取得し、これに伴い敷地である本件土地の賃借権も承継したと主張して、被上告人(原告)からの建物収去土地明渡し請求を争った。しかし、原審によれば、上告人が建物を競落した時点において、前賃借人Dの賃借権は賃貸借契約の解除によって既に消滅していた。また、上告人は競落後に被上告人から賃借権譲渡の承諾を受けたとも主張したが、原審はこれを認めるに足りる証拠はないとした。
あてはめ
まず、上告人が建物を取得した時点で、前賃借人の賃借権は解除により既に消滅していた。消滅した権利を競落によって承継することは不可能であり、上告人は本件土地の占有権原を有しないといえる。次に、上告人は賃貸人の承諾拒絶が権利の濫用であると主張するが、そもそも賃借権譲渡の事実(合意)自体が認められない以上、その承諾の是非や権利濫用の有無を検討するまでもなく、上告人の主張は理由がない。
結論
上告人は敷地利用権を承継しておらず、賃貸人の承諾拒絶が権利濫用になることもないため、建物収去土地明渡しを命じた原判決は正当である。
事件番号: 昭和31(オ)763 / 裁判年月日: 昭和34年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借人が地上建物を第三者に売却した後、土地所有者との間で土地賃貸借契約を合意解除しても、建物買受人が土地利用権を取得していない以上、建物買受人は土地所有者に対して建物の所有による土地の占有権原を主張できない。 第1 事案の概要:土地所有者Dは、Eに対して本件土地を賃貸し、Eは地上に本件建物を所…
実務上の射程
本判決は、建物競落による敷地利用権承継の限界を示したものである。答案上は、借地権の存在が建物収去請求に対する抗弁となる場面で、解除による権原消滅が先行している場合には、承継が否定される根拠として利用できる。また、権利の濫用(民法1条3項)の抗弁を立てる際には、その前提となる譲渡事実の存否が論理的に先行することを確認する際にも有用である。
事件番号: 昭和33(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】競落許可決定により土地の所有権を取得した者は、建物保護法1条(現借地借家法10条1項)に基づく借地権の対抗を受ける「第三者」に含まれる。 第1 事案の概要:被上告人(賃借人)は、昭和21年頃に建物所有目的で本件土地を賃借し、昭和27年10月に土地上の建物について所有権保存登記を経由した。その後、上…
事件番号: 昭和41(オ)263 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
借地上の建物につき登記がなされる以前に右敷地の所有権移転があつたため、建物所有者が右敷地取得者に借地権を対抗できない場合にあつては、当該建物を譲り受けた者は、右敷地取得者に対し建物買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和31(オ)627 / 裁判年月日: 昭和33年7月3日 / 結論: 棄却
土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定の二〇日間に満たなくても、満一〇日間縦覧期間が存した以上、同法第一〇条第一項によつてした知事の土地改良区設立認可は当然無効ではない。
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…