判旨
土地賃借人が地上建物を第三者に売却した後、土地所有者との間で土地賃貸借契約を合意解除しても、建物買受人が土地利用権を取得していない以上、建物買受人は土地所有者に対して建物の所有による土地の占有権原を主張できない。
問題の所在(論点)
建物の譲受人が、土地賃借人から土地利用権の譲渡や転貸を受けておらず、かつ土地所有者とも直接の契約関係にない場合、土地所有者に対して建物の占有権原を主張できるか。
規範
建物の所有を目的とする土地の占有権原が認められるためには、土地所有者との間に賃貸借契約が存在するか、あるいは適法な賃借権の譲渡・転貸がなされていることを要する。建物の譲渡を受けたのみでは、当然に土地利用権が承継されるものではなく、賃貸人の承諾等による対抗要件の具備又は新たな契約の締結が必要である。
重要事実
土地所有者Dは、Eに対して本件土地を賃貸し、Eは地上に本件建物を所有していた。Eは、昭和26年に本件建物を上告人に売却したが、その際、土地の転貸や賃借権譲渡の手続きはなされていなかった。その後、Eは土地所有者Dとの間で土地賃貸借契約を合意解除し、Dは本件土地を被上告人らに売却した。被上告人らは、土地所有権に基づき、建物所有者である上告人に対し、建物収去土地明渡しを求めた。
あてはめ
上告人は、Eから本件建物を買い受けたものの、本件土地についてEから転貸や賃借権の譲渡を受けた事実は認められない。また、土地所有者Dやその譲受人である被上告人らとの間で、改めて賃借するなどの契約を締結した事実も認められない。したがって、上告人は本件土地を占有する正当な権原を有していないといえる。
結論
上告人は土地の占有権原を主張できず、被上告人らによる建物収去土地明渡し請求は認められる(上告棄却)。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(オ)743 / 裁判年月日: 昭和33年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の競落人が敷地の賃借権を承継したと主張しても、競落時点で既に賃貸借契約が解除により消滅していた場合には、承継の余地はなく、建物収去土地明渡しを免れない。また、賃貸人が譲渡を承諾しないことが権利の濫用にあたるという主張は、賃借権の譲渡の事実自体が認められない場合には、その前提を欠く。 第1 事案…
建物譲渡に伴う土地利用権の承継が否定される典型的な事例である。土地賃借人が建物を売却した後に土地賃貸借を合意解除した場合であっても、建物譲受人がそもそも土地利用権を適法に取得していなければ、借地借家法や民法の解除に伴う第三者保護の議論を待つまでもなく、明渡しを免れないことを示す。
事件番号: 昭和41(オ)263 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
借地上の建物につき登記がなされる以前に右敷地の所有権移転があつたため、建物所有者が右敷地取得者に借地権を対抗できない場合にあつては、当該建物を譲り受けた者は、右敷地取得者に対し建物買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和32(オ)260 / 裁判年月日: 昭和33年4月8日 / 結論: 棄却
第三者が、賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基く第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)444 / 裁判年月日: 昭和36年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の競売において、他人の依頼を受けて名義人となり競落した場合であっても、内部関係において所有権を依頼者に移転する合意があれば、依頼者が実質的な所有権を取得する。その後、当該物件の譲受人が従前の賃貸借契約を承継することに合意した場合には、譲受人は賃借人に対して明渡請求をなし得ない。 第1 事案の…
事件番号: 昭和34(オ)288 / 裁判年月日: 昭和35年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権の承継が認められない事実関係の下では、建物買取請求権を行使することはできない。また、特段の事情がない限り、土地明渡請求が権利濫用や信義則違反に当たるとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は本件土地上の建物を所有し、被上告人(原告)に対して建物買取請求権を主張した。しかし、原審におい…