判旨
不動産の贈与を受けたが登記を経ていない者は、その後に贈与者の相続人から当該不動産を譲り受け所有権移転登記を経た第三者に対し、その所有権の取得を対抗することができない。
問題の所在(論点)
不動産の贈与を受けた者が、贈与者の死後にその相続人から当該不動産を譲り受けて登記を具備した第三者に対し、登記なくして所有権の取得を対抗できるか(民法177条の第三者の範囲)。
規範
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない(民法177条)。前主から不動産を譲り受けた譲受人と、前主の相続人から同一不動産を譲り受けた譲受人は、いずれも同一の権利承継関係を基礎とする対抗関係に立ち、その優劣は登記の具備により決せられる。
重要事実
本件家屋の所有者Dは、生前に当該家屋を上告人に贈与したが、当時は未登記であり、贈与に伴う所有権移転登記も行われなかった。その後、Dが死亡し、Dの相続人の相続人であるEが本件家屋について保存登記を了した。さらに、被上告人がEから本件家屋を譲り受け、所有権移転登記を経た。上告人は、贈与に基づく所有権取得をもって、登記を備えた被上告人に対抗できるか争った。
あてはめ
本件において、上告人はDからの贈与により所有権を取得したが、登記を経ていない。一方で、被上告人はDの権利を承継したEから本件家屋を譲り受け、適法に所有権移転登記を完了している。被上告人は、上告人の所有権取得を否定し得る正当な利益を有する「第三者」に該当するため、先に登記を備えた被上告人が優先する。したがって、上告人は自己の所有権取得を被上告人に対抗することはできない。
結論
上告人は、贈与による所有権取得をもって登記を備えた被上告人に対抗し得ず、被上告人が本件家屋の所有権を有効に取得する。
実務上の射程
相続人との取引における対抗関係の基本判例である。被相続人からの譲受人と、相続人からの譲受人は対抗関係に立つという原則(相続による承継と取引による承継の混在)を実務・答案上で適用する際の根拠となる。
事件番号: 昭和35(オ)658 / 裁判年月日: 昭和36年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第三者に対する対抗要件を欠く不動産譲受人から当該不動産を占有する権原を付与された者は、譲受人が譲渡人の承継人(差押債権者等)に対して所有権の取得を対抗できない場合、当該承継人に対してその占有権原を対抗することができない。 第1 事案の概要:不動産(本件家屋)の所有権を譲り受けた訴外D社は、対抗要件…