判旨
不動産の時効取得者は、時効完成後に当該不動産を取得し登記を経た第三者に対して、自らも登記を備えなければ、時効取得をもって対抗することができない。
問題の所在(論点)
不動産の取得時効を完成させた者が、その登記をしないうちに当該不動産の所有権を取得して登記を経た第三者に対し、時効取得を対抗することができるか(民法177条の「第三者」に当たるか)。
規範
不動産の時効取得は、時効の完成により物権変動が生じるものである。時効完成後の第三者との関係においては、時効取得者と当該第三者は、あたかも同一の所有者(前主)を起点とする二重譲渡の譲受人と同様の関係に立つ。したがって、民法177条の規定が適用され、時効取得者は登記がなければ、時効完成後に登記を取得した第三者に対して権利を対抗し得ない。
重要事実
被上告人は、本件宅地の所有権を有しており、当該宅地の明渡し等を求めた。これに対し、占有者である上告人は、当該土地を時効取得したと主張して抗弁した。しかし、上告人は時効取得に基づく登記手続を了していなかった。一方で、被上告人は本件宅地の所有者として登記を取得していた(時効完成と登記の前後関係の詳細は判決文からは不明だが、時効取得の登記がないことを理由に対抗関係として処理されている)。
あてはめ
本件において、上告人は本件宅地の時効取得を主張するが、甲第一号証によれば時効取得の登記手続がなされていない。不動産の物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗できないところ、本件において所有者として認められる被上告人は登記を具備している。上告人が時効取得をもって被上告人に対抗するためには、自らも登記を備える必要があるが、これを欠いている以上、被上告人に対してその権利を主張することはできないといえる。
結論
時効取得者は、登記がない限り、時効完成後に現れた第三者に対して時効取得を対抗できない。したがって、上告人の抗弁は排斥される。
実務上の射程
本判決は、時効完成後の第三者との関係を対抗問題として処理する確立した判例法理(いわゆる「177条の適用場面」)を示すものである。答案上は、時効完成『前』の第三者(当事者類似の関係)と、時効完成『後』の第三者(二重譲渡類似の関係)を峻別し、後者の場合に本法理を適用する。また、建物保護法1条(現借地借家法10条)の類推適用の可否についても、地上権等の権原がない場合には否定される点に注意を要する。
事件番号: 昭和30(オ)15 / 裁判年月日: 昭和33年8月28日 / 結論: その他
時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。