判決添付図面に徴し、土地部分明渡の判決主文の特定に欠けるところがないとされた事例。
判旨
不動産を時効取得した者は、時効完成後の譲受人(競落人)に対し、登記なくしてその所有権取得を対抗できない。
問題の所在(論点)
不動産の取得時効完成後、登記がなされる前に当該不動産を取得した第三者に対し、時効取得者は登記なくして所有権を対抗できるか。また、当該第三者が時効取得の事実を知っていた場合、登記の欠缺を主張する正当な利益を失うか。
規範
不動産の時効取得者は、時効完成前に当該不動産を譲り受けた者に対しては登記なくして所有権を対抗できるが、時効完成後に譲り受けた者に対しては、民法177条の規定により、登記を経なければ所有権の取得を対抗できない。また、他人が時効取得している事実を知って買い受けた者であっても、直ちに同条の「第三者」に当たらない背信的悪意者とはみなされない。
重要事実
訴外Dは本件土地の所有権を時効取得したが、その登記を備えていなかった。その後、Eが本件土地を競落し、被上告人がその権利を承継した。上告人らは、Dが所有権を時効取得していることを知りながら競落した者は、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者(第三者)に含まれないと主張して、時効取得の有効性を争った。
あてはめ
本件において、Dの時効取得は競落人Eの取得より先に完成していたが、Dは登記を備えていなかった。時効完成後の第三者は、時効取得者との間で二重譲渡に類似した対抗関係に立つため、民法177条が適用される。上告人らは、Eが時効取得の事実を知っていたことを理由に登記の必要性を否定するが、単に時効取得の事実を知っているだけでは、登記の欠缺を主張する正当な利益を欠くものとはいえず、原則通り登記の前後で優劣を決すべきである。
結論
Dは時効完成後の譲受人であるEに対し、時効による所有権取得を登記なくして対抗できず、上告人らも被上告人に対しこれに対抗し得ない。
実務上の射程
時効完成「後」の第三者との関係を対抗問題(177条)として処理する不動産時効の基本判例である。答案上では、時効完成「前」の第三者は当事者類似の関係として登記不要とする理屈との対比で論じる。また、悪意者であっても背信的悪意者に該当しない限り第三者に含まれる点を確認する際にも有用である。
事件番号: 昭和30(オ)15 / 裁判年月日: 昭和33年8月28日 / 結論: その他
時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。
事件番号: 昭和29(オ)474 / 裁判年月日: 昭和31年8月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産質権の留置的効力は、登記がなければ第三者に対抗することができない。また、被担保債権が不動産に関して生じたものでない限り、留置権の成立も認められない。 第1 事案の概要:上告人は、相手方に対して貸金債権を有しており、本件不動産を占有していた。上告人は、不動産質権に基づき不動産を留置する権能、あ…
事件番号: 昭和32(オ)879 / 裁判年月日: 昭和34年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を占有するにつき何ら正当な権原を有しない者は、不動産登記法上の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する「第三者」(民法177条)に当たらない。したがって、正当な権原のない占有者に対しては、登記がなくとも所有権の譲受を対抗できる。 第1 事案の概要:被上告人は、前所有者(前主)から本件土…