時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。
不動産所有権の時効取得と対抗要件。
民法177条
判旨
不動産の時効取得者は、時効完成後に旧所有者から当該不動産の譲渡を受け登記を経た第三者に対し、その善意・悪意を問わず、登記なくして所有権の取得を対抗できない。
問題の所在(論点)
不動産の取得時効完成後に、旧所有者から当該不動産を譲り受け登記を経た第三者に対し、時効取得者は登記なくして所有権の取得を対抗できるか。また、その第三者の主観(善意・悪意)は結論に影響するか。
規範
不動産の時効取得による所有権の取得は、民法177条の「物権の得喪及び変更」に含まれる。したがって、時効完成後に当該不動産を取得して登記を経た第三者は、時効取得者との間で対抗関係に立ち、時効取得者は登記がなければその権利を対抗できない。この際、第三者が時効完成の事実を知っていたか否か(善意・悪意)は問われない。
重要事実
上告人(被告)らは、本件土地を時効取得したと主張している。一方で、被上告人(原告)は、上告人らの取得時効が完成した後に、旧所有者から本件土地の譲渡を受け、その所有権移転登記を完了した。上告人らは、被上告人に対して登記なくして時効取得を対抗できるか、また被上告人が悪意である場合に結論が左右されるかが争われた。なお、原審(高松高裁)の判決内容には一部の土地の現地特定を欠く不備があった。
あてはめ
不動産の物権変動は登記を対抗要件とする(民法177条)。取得時効完成後、旧所有者が第三者に土地を譲渡した場合、時効取得者と第三者は、同一の所有者を起点とする二重譲渡と同様の対抗関係に立つと解される。判例(大正14年判決)の趣旨に照らせば、この対抗関係において優劣を決するのは登記の具備である。被上告人は時効完成後に登記を備えている以上、上告人らは登記がない限り自らの所有権を主張できない。この理は、第三者が時効完成の事実を知っていたとしても、信義則上の格別の事情がない限り、同様に適用される。
結論
時効取得者は、時効完成後の第三者に対しては、登記がなければ所有権の取得を対抗できない。また、第三者の善意・悪意は問わない。
実務上の射程
時効完成「後」の第三者との関係についてのリーディングケース。答案では「時効完成前」の第三者(当事者類似の関係)と対比して論じる際に必須の判例。背信的悪意者排除の法理が適用される余地はあるが、原則として登記の前後で決することを明示する。
事件番号: 昭和36(オ)874 / 裁判年月日: 昭和38年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を時効取得した者は、時効完成後の譲受人(競落人)に対し、登記なくしてその所有権取得を対抗できない。 第1 事案の概要:訴外Dは本件土地の所有権を時効取得したが、その登記を備えていなかった。その後、Eが本件土地を競落し、被上告人がその権利を承継した。上告人らは、Dが所有権を時効取得していること…
事件番号: 昭和45(オ)939 / 裁判年月日: 昭和46年6月22日 / 結論: 棄却
時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、所有権の取得を対抗できない(最高裁判所昭和三〇年(オ)第一五号、同三三年八月二八日第一小法廷判決、民集一二巻一二号一九三六頁)。