判旨
第三者に対する対抗要件を欠く不動産譲受人から当該不動産を占有する権原を付与された者は、譲受人が譲渡人の承継人(差押債権者等)に対して所有権の取得を対抗できない場合、当該承継人に対してその占有権原を対抗することができない。
問題の所在(論点)
対抗要件を備えていない不動産譲受人から占有権原(賃借権等)を付与された者は、譲受人が所有権取得を対抗できない第三者(民法177条の「第三者」)に対し、自己の占有権原を対抗できるか。
規範
不動産の譲受人が、当該不動産について対抗要件(登記)を備えていないために、譲渡人の正当な承継人等に対して所有権の取得を対抗できない場合には、その譲受人から占有する権原を付与された占有者もまた、当該承継人に対して自己の占有権原を対抗することができない。
重要事実
不動産(本件家屋)の所有権を譲り受けた訴外D社は、対抗要件を欠いた状態で、上告人らに対して当該家屋の占有権原を与えた。その後、譲渡人の承継人(または差押債権者等に相当する立場)である訴外E商店および被上告人らが、D社に対して所有権の対抗不備を主張。D社は、訴外E商店に対して本件家屋の所有権取得を対抗できない状態にあった。上告人らは、被上告人らからの明渡請求に対し、D社から付与された占有権原を主張して争った。
あてはめ
本件において、訴外D社は本件家屋の所有権取得をもって訴外E商店に対抗できない関係にある。上告人らの占有権原は、対抗力のないD社の所有権を前提とするものである。したがって、D社が所有権を対抗できない以上、その派生的な権原を有するに過ぎない上告人らも、被上告人らに対して本件家屋の占有につき対抗しうる何らの権原も有しないと解される。
結論
上告人らは、被上告人らに対して占有権原を対抗できず、本件家屋の明渡しおよび賃料相当損害金の支払義務を負う。
実務上の射程
物権変動の対抗関係(民法177条)における「第三者」の範囲と、その対抗力の欠缺が占有者等の派生的な利害関係人に及ぼす影響を論じる際に活用できる。譲受人が対抗要件を欠く場合、その者から借り受けた者も同様に保護されないという帰結を導く基本判例である。
事件番号: 昭和33(オ)235 / 裁判年月日: 昭和36年6月23日 / 結論: 棄却
民法第六〇二条所定の期間を超える建物賃貸借は、抵当権の登記後に成立したものであるときは、これを登記しても、右期間の範囲内においてもこれをもつて抵当権者兼競落人に対抗し得ない。