不動産の贈与を予定し、受贈者たるべき者の関与なくして右不動産について同人名義の所有権取得登記手続がなされた場合でも、後日右不動産の贈与が行われたときは、受贈者は、右不動産所有権の取得をもつて第三者に対抗することができる。
登記権利者の関与なくしてなされた不動産所有権取得登記の効力。
民法177条,不動産登記法26条
判旨
不動産の所有権を後に帰属させる予定で、前所有者の承諾を得てあらかじめ経由された受贈者名義の登記は、その後の贈与により実体的な権利関係と一致するに至った以上、対抗要件として有効である。
問題の所在(論点)
権利取得に先立ってなされた登記や、名義人が関与せずに経由された登記であっても、その後に実体的権利関係と符合するに至った場合、民法177条の対抗要件としての効力を有するか。
規範
登記手続の時点で名義人が直接関与しておらず、かつ、名義人が所有権を取得した日が登記手続の日より後であっても、その登記が最終的に実体的な権利関係と一致するものである限り、当該登記をもって第三者に対する所有権取得の対抗要件とすることができる。
重要事実
訴外Dは、上告人Aから不動産を買い受けた際、将来的に被上告人へ所有権を帰属させることを予定し、Aの承諾を得て、昭和28年に直接被上告人名義での所有権移転登記を経由した。その後、昭和34年になってDは被上告人に対し当該不動産を贈与した。上告人側は、登記時点では被上告人が関与しておらず、また所有権取得前になされた登記であることを理由に、その対抗力を争った。
あてはめ
本件登記は、将来の所有権移転を予想して前所有者Aの承諾を得てなされたものである。その後、実際にDから被上告人への贈与が行われたことで、登記名義と実体的な所有権の帰属が一致するに至った。このように、登記が現在の実体的権利関係を正確に公示する状態にあるならば、登記手続が権利取得に先行していたことや、登記時に被上告人が関与していなかった事実は、対抗力の発生を妨げる理由とはならないと評価される。
結論
被上告人名義の登記は有効な対抗要件となり、被上告人は第三者に対して所有権の取得を対抗することができる。
実務上の射程
「中間省略登記」や「実体関係に符合する無効登記の転用」の法理を補強する判例である。物権変動の過程と登記の経緯が厳密に一致しなくても、現在の権利状態が登記と一致していれば対抗力を認めるという実務上の柔軟な判断枠組み(実体符合の理論)を示すものとして活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)31 / 裁判年月日: 昭和39年5月26日 / 結論: 棄却
病気のため入院中の内縁の夫が、同棲に使用していたその所有家屋を妻に贈与するに際して、自己の実印を該家屋を買受けたときの契約書とともに妻に交付する等判示事実関係のもとにおいては、簡易の引渡による該家屋の占有移転があつたものとみるべきであるから、これにより、右贈与の履行が終つたものと解すべきである。