判旨
不動産の譲受人が、賃借人に対し賃貸人としての地位を主張するには、その不動産について所有権移転登記を経由していることを要する。
問題の所在(論点)
不動産の譲受人が賃借人に対して賃貸人たる地位を主張し、明渡し等を求めるための対抗要件(所有権移転登記)の要否、および事実認定における審理不尽の有無。
規範
不動産の譲受人が賃貸人たる地位を承継したことを賃借人に対抗するためには、民法177条の規定に従い、当該不動産について所有権移転登記を了していることが必要である。また、裁判所は、訴状に添付された資料等から登記の事実が推認できる場合には、適切に事実を認定し審理を尽くすべきである。
重要事実
本件家屋は当初Dが所有し、被上告人がDから期間の定めなく賃借していた。上告人はDから本件家屋を買い受け所有権を取得したが、被上告人は上告人の所有権取得を否認した。原審は、上告人が登記の経由を主張していないとして、(旧)借家法1条に基づく賃貸借の承継を対抗できないと判断した。しかし、上告人は家屋台帳謄本を訴状に添付しており、これによれば登記済みの事実は推認可能であった。
あてはめ
被上告人が上告人による家屋取得の事実を否認している以上、上告人が賃貸人としての地位を対抗するためには登記が必要となる。しかし、記録によれば上告人は家屋台帳謄本を提出しており、これにより所有権移転登記を経由していることが一応推認できる。原審がこの事実を看過し、上告人が登記の事実を主張していないとした点は、審理不尽であり理由に齟齬があると言わざるを得ない。
結論
原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。譲受人が賃貸人たる地位を主張するには原則として登記が必要だが、本件では登記の事存が推認されるため、その点を含めた再審理を要する。
実務上の射程
賃貸人地位の承継に関するリーディングケース(大連判大正10年5月30日の法理を維持)。実務上、新所有者が賃料請求や解約申入れをする際の前提条件として登記が必須であることを示す。答案では、177条の「第三者」に賃借人が含まれるかという論点に関連して、本判例を根拠に「登記が必要」と結論付ける際に用いる。
事件番号: 昭和33(オ)1091 / 裁判年月日: 昭和35年11月22日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡した場合、譲受人は、譲渡人が無権限で賃借権を取得していたか否かにかかわらず、賃貸人に対してその取得を対抗できない。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)が所有する店舗物件について、訴外Dが賃借していたが、Dは被上告人の承諾を得ることなく、上告人A1に対し賃借権を…