不動産が甲乙丙と順次譲渡された場合、現在の登記名義人たる甲が丙から直接転移登記手続を求められるにあたつて、甲は民法第一七七条にいう第三者として、丙に対しその物権取得を否認できる関係にはない。
不動産が順次譲渡された場合の前主は後主に対する関係で民法第一七七条の第三者に該当するか。
民法177条
判旨
不動産の譲渡人は、当該不動産を譲渡した後は「登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者」に該当しないため、譲受人は登記なくして当該譲渡人に対し所有権の取得を対抗できる。
問題の所在(論点)
不動産の譲渡人(前所有者)は、民法177条の「第三者」として、譲受人(転得者)の登記の欠缺を主張できるか。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更につき、登記の欠缺を主張するについて正当の利益を有する者を指す。不動産を譲渡し、もはや当該土地に対して何ら正当な権利を有せず、単に前所有者にすぎない者は、この「第三者」には当たらない。
重要事実
本件土地は、財産税の物納により国(被上告人)の所有となっていたが、その後昭和24年にDへ払い下げられ、Dが所有権を取得した。DからE、Eから上告人へと順次贈与が行われたが、登記は依然として国の名義のままであった。上告人が国に対し所有権移転登記手続を求めたところ、国は、上告人が登記を備えていない以上、所有権取得を国に対抗できないと主張した。
事件番号: 昭和36(オ)572 / 裁判年月日: 昭和37年7月17日 / 結論: 棄却
実体にそわない所有権移転登記は、その抹消登記手続がなされていなくても、第三者は右登記を受けた者の所有権取得を否認し得る。
あてはめ
被上告人たる国は、本件土地をDに払い下げたことで、所有権を失った前所有者にすぎない。国は払い下げた後、当該土地について自己の権利を何ら主張する立場にない。したがって、国は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」に該当しないため、上告人は登記がなくても国に対して所有権取得を対抗し得る。
結論
国は民法177条の「第三者」に該当しない。したがって、上告人の請求を排斥した原判決には法令の解釈適用の誤りがあるため、破棄・差し戻される。
実務上の射程
本判決は、無権利者(前所有者)に対する対抗問題において、177条の「第三者」の範囲を限定する。答案上は、登記名義が残っているだけの譲渡人が権利を主張してきた際、当該譲渡人が「正当な利益を有する第三者」にあたらないことを論証する基礎として用いる。
事件番号: 昭和33(オ)169 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を元の所有者から譲り受けたと偽って第三者に譲渡した者は、真の譲受人に対して民法177条の「第三者」に該当しない。無権利者から不動産を譲り受けた者、およびその転得者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に当たらないためである。 第1 事案の概要:本件宅地について、被上告人は元所有者Dから…
事件番号: 昭和37(オ)1410 / 裁判年月日: 昭和39年2月13日 / 結論: 棄却
所有権転移仮登記の権利者が、仮登記後所有権取得登記を経た第三者に対し、右登記の抹消登記手続を請求した場合、裁判所が、仮登記に基づく本登記手続につき承諾を命ずる判決をしても、民訴法第一八六条に違反しない。
事件番号: 昭和39(オ)82 / 裁判年月日: 昭和39年11月19日 / 結論: その他
一 自作農創設特別措置法第三条に基づく農地の買収処分により国が所有権を取得した場合において、その所有権の取得については、民法第一七七条の適用がある。 二 自作農創設特別措置法第一一条は、農地の買収計画の樹立以降買収の効果発生までに権利関係の変動があつた場合において、その農地の所有者などの承継人に対してのみ農地の買収手続…
事件番号: 昭和41(オ)840 / 裁判年月日: 昭和42年1月27日 / 結論: 棄却
一 農地法第四四条に基づく未墾地買収処分により国がその所有権を取得した場合でも、その所有権の取得については、民法第一七七条が適用される。 二 農地法第六〇条は、買収手続の過程で権利者が変動して買収手続がその効力を失うことなどによる手続の繁雑化を避けるため、買収の効果の発生までに権利関係の変動があつても、その承継人に対し…