一 自作農創設特別措置法第三条に基づく農地の買収処分により国が所有権を取得した場合において、その所有権の取得については、民法第一七七条の適用がある。 二 自作農創設特別措置法第一一条は、農地の買収計画の樹立以降買収の効果発生までに権利関係の変動があつた場合において、その農地の所有者などの承継人に対してのみ農地の買収手続の効力が及ぶ旨を定めたにすぎない、と解するのが相当である。
一 自作農創設特別措置法第三条に基づく農地買収処分による国の所有権取得と民法第一七七条の適用。 二 自作農創設特別措置法第一一条の法意。
民法177条,自作農創設特別措置法3条1項本文,自作農創設特別措置法11条
判旨
国が自作農創設特別措置法に基づき公権力を行使して農地を買収した場合であっても、その後の権利関係が私法上の取引対象となることが予定されている以上、国がその所有権取得を第三者に対抗するには、民法177条の規定により登記を要する。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法に基づく農地の買収という、公権力の行使(行政処分)によって国が所有権を取得した場合に、民法177条の適用があるか。すなわち、国は登記なくしてその所有権取得を第三者に対抗できるか。
規範
行政処分による権利取得であっても、その権利が私法上の取引対象となることが予定されている場合には、取引の安全を図る必要性がある。したがって、国が公権力を用いて農地を強制的に買い上げた場合、当該買収処分自体に登記は不要であるが、取得した所有権を「第三者」(民法177条)に対抗するためには、同条の規定に基づき登記を備えることを要する。
重要事実
国(被上告人)は、昭和23年に自作農創設特別措置法に基づき、訴外Dが所有する本件農地の買収処分を完了した。しかし、国は長期間登記を備えていなかった。その後、昭和32年に上告人がDとの間で本件農地の売買予約を行い、所有権移転請求権保全の仮登記を経由した。国は昭和37年になってようやく所有権取得の登記をしたが、上告人の仮登記が先行していたため、国が上告人に対して仮登記の抹消等を求めて提訴した。
事件番号: 昭和41(オ)840 / 裁判年月日: 昭和42年1月27日 / 結論: 棄却
一 農地法第四四条に基づく未墾地買収処分により国がその所有権を取得した場合でも、その所有権の取得については、民法第一七七条が適用される。 二 農地法第六〇条は、買収手続の過程で権利者が変動して買収手続がその効力を失うことなどによる手続の繁雑化を避けるため、買収の効果の発生までに権利関係の変動があつても、その承継人に対し…
あてはめ
自創法に基づく買収は公権力による強制的な取得であるが、取得された農地は耕作者に売り渡されることが予定されており、当然に私法上の取引関係の対象となる。また、同法に関連する登記令において登記手続の簡便化が図られていることは、登記が対抗要件として必要であることを前提としている。本件において、国は買収から13年以上も登記を経過させていない。他方で、上告人は国が登記を備える前に仮登記を経由しており、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者に該当する。したがって、国は登記なくして上告人に所有権を対抗できない。
結論
国は本件農地の所有権取得を上告人に対抗できず、上告人に対する仮登記抹消請求は認められない。
実務上の射程
行政処分による物権変動であっても、その後の権利関係が私法上の取引の対象となる性質を持つ場合には、民法177条の適用があることを示した重要判例である。公法と私法の交錯領域において、取引の安全を優先する判断枠組みとして答案上活用すべきである。
事件番号: 昭和38(オ)889 / 裁判年月日: 昭和41年12月23日 / 結論: 破棄差戻
自作農創設特別措置法第三〇条に基づく未墾地買収処分により国がその所有権を取得した場合でも、その所有権の取得については、民法第一七七条が適用される。
事件番号: 昭和32(テ)2 / 裁判年月日: 昭和32年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、民法177条の解釈に関して、背信的悪意者排除の法理を示した原審の判断を維持し、特別上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件判決文の本文からは具体的な事実は不明である。ただし、参照された「民法177条の解釈に関する原判示」においては、特定の譲受人が先行する譲渡の存在を知りつつ、譲…
事件番号: 昭和38(オ)1332 / 裁判年月日: 昭和40年7月22日 / 結論: 棄却
農地の権利移転についての知事の許可書の内容が不当に改ざんされたからといつて、一たん発生した許可処分の効力に何らの消長をもきたさない。
事件番号: 昭和37(オ)579 / 裁判年月日: 昭和39年2月13日 / 結論: 破棄差戻
不動産が甲乙丙と順次譲渡された場合、現在の登記名義人たる甲が丙から直接転移登記手続を求められるにあたつて、甲は民法第一七七条にいう第三者として、丙に対しその物権取得を否認できる関係にはない。