判旨
本判決は、民法177条の解釈に関して、背信的悪意者排除の法理を示した原審の判断を維持し、特別上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
民法177条にいう「第三者」の範囲。特に、不動産の二重譲渡において、第一の譲渡の存在を知りながら第二の譲渡を受けた者が、登記を具備することで第一の譲受人に対抗できるか(背信的悪意者排除の法理の適用可否)。
規範
不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない(民法177条)。もっとも、自由競争の範囲を逸脱し、登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる者(背信的悪意者)については、同条にいう「第三者」には当たらないと解される。
重要事実
本件判決文の本文からは具体的な事実は不明である。ただし、参照された「民法177条の解釈に関する原判示」においては、特定の譲受人が先行する譲渡の存在を知りつつ、譲渡人から二重譲渡を受け、対抗要件を具備したことが、単なる悪意を超えて信義則上許されない背信性を有するか否かが争点となっていたと推察される。
あてはめ
本判決は、原審(下級審)が示した民法177条の解釈について、憲法29条(財産権)違反を主張する上告人の論旨に対し、それが単なる法令解釈(民法177条)の失当を主張するものに過ぎないと判断した。結果として、背信的悪意者を「第三者」から除外する原判決の判断枠組みを是認し、具体的な事案へのあてはめに関する認定を維持した。
結論
本件上告は棄却される。民法177条の「第三者」には、背信的悪意者は含まれず、そのような者に対しては登記なくして物権変動を対抗できる。
実務上の射程
事件番号: 昭和32(オ)640 / 裁判年月日: 昭和35年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無権利者による処分行為であっても、真の権利者が後日これを追認した場合には、特段の事情のない限り、当該処分行為は処分時に遡って有効となる。また、中間者に対する登記抹消請求が認められる場合であっても、最終譲受人に対する請求が排斥されることはあり得る。 第1 事案の概要:本件不動産の所有者である上告人は…
対抗関係における「第三者」の定義として、主観的態様を考慮する背信的悪意者排除の法理を確立させた実務上極めて重要な先例である。答案上は、第1譲受人と第2譲受人の優劣を論じる際、第2譲受人の背信性を具体的事実(害意や強迫的交渉等)から認定し、177条の「第三者」該当性を否定する流れで使用する。
事件番号: 昭和27(オ)128 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。 二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)…
事件番号: 昭和39(オ)82 / 裁判年月日: 昭和39年11月19日 / 結論: その他
一 自作農創設特別措置法第三条に基づく農地の買収処分により国が所有権を取得した場合において、その所有権の取得については、民法第一七七条の適用がある。 二 自作農創設特別措置法第一一条は、農地の買収計画の樹立以降買収の効果発生までに権利関係の変動があつた場合において、その農地の所有者などの承継人に対してのみ農地の買収手続…
事件番号: 昭和33(オ)169 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を元の所有者から譲り受けたと偽って第三者に譲渡した者は、真の譲受人に対して民法177条の「第三者」に該当しない。無権利者から不動産を譲り受けた者、およびその転得者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に当たらないためである。 第1 事案の概要:本件宅地について、被上告人は元所有者Dから…
事件番号: 昭和43(オ)892 / 裁判年月日: 昭和44年4月25日 / 結論: 棄却
甲所有の土地建物が乙に贈与されたが、その登記が未了のため、乙が甲を相手に処分禁止の仮処分をしている場合において、不動産周旋業者で甲および乙と永年交際し右建物を賃借している丙が、土地建物の所有権の帰属につき甲と乙が係争中であることを知つているばかりでなく、甲が乙を欺罔して右仮処分の執行を取り消させ、土地建物が乙名義になる…