甲所有の土地建物が乙に贈与されたが、その登記が未了のため、乙が甲を相手に処分禁止の仮処分をしている場合において、不動産周旋業者で甲および乙と永年交際し右建物を賃借している丙が、土地建物の所有権の帰属につき甲と乙が係争中であることを知つているばかりでなく、甲が乙を欺罔して右仮処分の執行を取り消させ、土地建物が乙名義になることを妨げるにつき協力したうえ、甲から右土地建物を譲り受けたときは、丙は、乙の登記の欠缺を主張することができない背信的悪意者にあたると解するのが相当である。
登記の欠缺を主張することができない背信的悪意者にあたるとされた事例
民法177条,不動産登記法4条,不動産登記法5条
判旨
不動産の譲受人が、譲渡人と第一の譲受人との間の権利関係について争いがあることを知りながら、譲渡人と共謀して第一の譲受人を欺罔し、その処分禁止仮処分を取り下げさせて登記を具備した場合、当該譲受人は背信的悪意者に該当する。この場合、第一の譲受人は登記なくして自己の所有権取得を当該譲受人に対抗することができる。
問題の所在(論点)
二重譲渡の第二譲受人が、第一譲受人を欺いてその保全手続を妨害し、自ら登記を具備した場合、民法177条にいう「第三者」に該当するか。
規範
民法177条の「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更につき、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者を指す。自由競争の範囲を逸脱し、登記の欠缺を主張することが信義則(民法1条2項)に反すると認められる背信的悪意者は、正当な利益を有する「第三者」に含まれない。
重要事実
A1は、被上告人に対し本件不動産を贈与した。その後、A1は不動産業者である上告人A2に対し、本件不動産を売却する契約を締結した。当時、本件不動産には被上告人による処分禁止の仮処分登記がなされていたが、A2はA1と共謀し、被上告人を欺いて仮処分を取り下げさせた。A2は、被上告人が騙されたことに気づいて再度仮処分を申し立てるのと前後して、仮登記および本登記を完了した。被上告人はA2に対し、登記がないものの所有権を主張できるかが争われた。
事件番号: 昭和43(オ)446 / 裁判年月日: 昭和43年10月8日 / 結論: 棄却
予告登記の存することの一事から、これに後行して係争不動産につき物権の得喪変更に関する法律行為を為した第三者が、当該登記原因の瑕疵につき悪意と推定されるべき筋合はない。
あてはめ
上告人A2は、本件不動産を買い受ける際、所有権の帰属につきA1と被上告人が係争中であることを知っていた。それにとどまらず、A1が被上告人を欺罔して仮処分を免れ、被上告人名義の登記手続を妨げる行為に積極的に協力している。このような行為は、単なる悪意を超えた公序良俗に反する背信性を有するものであり、登記の欠缺を主張する正当な利益を欠く。したがって、A2は背信的悪意者にあたると評価される。
結論
上告人A2は背信的悪意者に該当するため、被上告人は登記なくして所有権の取得を対抗できる。上告を棄却する。
実務上の射程
二重譲渡において、単に先に買い受けた者がいることを知っている(単純悪意)だけでは足りず、公序良俗に反するような態様で登記取得を妨害する等の事情がある場合に背信的悪意者となることを示した典型例。答案上は、背信性を基礎付ける具体的事実(欺罔行為への加担等)を摘示する際の指標となる。
事件番号: 昭和43(オ)732 / 裁判年月日: 昭和45年11月19日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙からその所有不動産を買い受けたものであるにもかかわらず、乙に対する貸金を被担保債権とする抵当権と、右貸金を弁済期に弁済しないことを停止条件とする代物弁済契約上の権利とを有するものとして、抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記を経由した場合において、丙が乙から右不動産を買い受けて所有権取得登記を経由した…
事件番号: 昭和44(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和45年6月2日 / 結論: その他
甲が、融資を受けるため、乙と通謀して、甲所有の不動産について売買がされていないのにかかわらず、売買を仮装して甲から乙に所有権移転登記手続をした場合において、乙がさらに丙に対し右融資のあつせん方を依頼して右不動産の登記手続に必要な登記済証、委任状、印鑑証明書等を預け、丙がこれらの書類により乙から丙への所有権移転登記を経由…
事件番号: 昭和47(オ)845 / 裁判年月日: 昭和48年4月12日 / 結論: 棄却
甲が乙所有の土地を買い受けて占有している事実を知つている乙の親族丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲の所有権取得の効果を対抗要件の欠缺により失わしめる目的で、乙との間の土地交換契約により右土地の所有権を取得しその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の土地所有権取得に…
事件番号: 昭和46(オ)803 / 裁判年月日: 昭和47年11月28日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに右書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意・無過失の第三者に対抗することができない。