甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに右書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意・無過失の第三者に対抗することができない。
仮装の仮登記をする意思で甲の署名押印した書類を乙がほしいままに用いてした所有権移転登記と甲の第三者に対する責任
民法94条2項,民法110条
判旨
本人が仮装の仮登記を意図して書類を交付したところ、相手方がこれを利用して仮装の所有権移転登記を了した場合、民法94条2項及び110条の法意により、第三者が善意無過失であれば本人はその無効を対抗できない。
問題の所在(論点)
本人が意図した不実の外観(仮登記)と、実際に作出された不実の外観(所有権移転登記)が相違する場合に、民法94条2項及び110条の類推適用により善意無過失の第三者が保護されるか。
規範
本人が特定の不実の登記(仮登記等)を仮装する意図で、他人に登記関係書類を交付したところ、その他人が本人の意図とは異なる態様の不実の登記(所有権移転登記等)を具備した場合であっても、民法94条2項及び110条の法意に照らし、当該外観を信頼した第三者が善意無過失であるときは、本人はその登記の無効を第三者に対抗できない。
重要事実
被上告人代表者Bは、第三者による土地の喝取を免れるため、亡Gと通じて虚偽の原因による所有権移転請求権保全の仮登記をしようと考えた。Bは疲労困憊していたこともあり、Gから提示された所有権移転登記に必要な書類を、仮登記に必要な書類と信じて署名・押印し交付した。Gはこの書類を悪用し、自己への所有権移転登記を経由した上で、上告人らに順次転売し、各移転登記がなされた。
事件番号: 平成15(受)1103 / 裁判年月日: 平成18年2月23日 / 結論: 棄却
不動産の所有者であるXから当該不動産の賃貸に係る事務や他の土地の所有権移転登記手続を任せられていた甲が,Xから交付を受けた当該不動産の登記済証,印鑑登録証明書等を利用して当該不動産につき甲への不実の所有権移転登記を了した場合において,Xが,合理的な理由なく上記登記済証を数か月間にわたって甲に預けたままにし,甲の言うまま…
あてはめ
被上告人代表者Bは、土地喝取を防止する目的で、他と相通じて原因がないのに仮装の仮登記手続を経由しようとして、登記書類を交付している。Bには、不実の仮登記という外観を仮装しようとする帰責性があり、その結果として亡Gを権利者とする所有権移転登記という、Bの意図とは異なるが類似の不実の外観が生じたといえる。このような場合には、真実の権利者である被上告人よりも、虚偽の外観を信頼して取引に入った第三者の信頼を保護すべきである。したがって、第三者である上告人らが亡Gを真実の権利者と信じ、そう信じるにつき善意かつ無過失であれば、権利外観構成の法理が妥当する。
結論
上告人らが善意無過失であるならば、被上告人は亡Gの所有権取得の無効を上告人らに対抗できない。原審は過失の有無を審理せず、仮登記がなされなかったことのみをもって上告人の主張を排斥した点で違法があり、差し戻しを要する。
実務上の射程
94条2項類推適用のうち、本人が不実の外観の作出を承諾・加功していたが、作出された外観が本人の意図と異なる「外観の相違」があるケース(110条の法意の併用)のリーディングケースである。答案では、本人の帰責性の程度を論じる際、単なる書類交付だけでなく「何らかの不実の登記を意図していたこと」を摘示し、110条を介在させて第三者の善意無過失を要求する枠組みで記述する。
事件番号: 昭和44(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和45年6月2日 / 結論: その他
甲が、融資を受けるため、乙と通謀して、甲所有の不動産について売買がされていないのにかかわらず、売買を仮装して甲から乙に所有権移転登記手続をした場合において、乙がさらに丙に対し右融資のあつせん方を依頼して右不動産の登記手続に必要な登記済証、委任状、印鑑証明書等を預け、丙がこれらの書類により乙から丙への所有権移転登記を経由…
事件番号: 平成14(受)1008 / 裁判年月日: 平成15年6月13日 / 結論: 破棄差戻
不動産の売買等を業とする会社が,地目変更等のためと偽って不動産の所有者から交付を受けた登記済証,白紙委任状,印鑑登録証明書等を利用して,当該不動産につき同社への不実の所有権移転登記を了したが,当該所有者が,虚偽の権利の帰属を示すような外観の作出につき何ら積極的な関与をしておらず,上記の不実の登記の存在を知りながら放置し…
事件番号: 昭和43(オ)732 / 裁判年月日: 昭和45年11月19日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙からその所有不動産を買い受けたものであるにもかかわらず、乙に対する貸金を被担保債権とする抵当権と、右貸金を弁済期に弁済しないことを停止条件とする代物弁済契約上の権利とを有するものとして、抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記を経由した場合において、丙が乙から右不動産を買い受けて所有権取得登記を経由した…
事件番号: 昭和43(オ)446 / 裁判年月日: 昭和43年10月8日 / 結論: 棄却
予告登記の存することの一事から、これに後行して係争不動産につき物権の得喪変更に関する法律行為を為した第三者が、当該登記原因の瑕疵につき悪意と推定されるべき筋合はない。