不動産の売買等を業とする会社が,地目変更等のためと偽って不動産の所有者から交付を受けた登記済証,白紙委任状,印鑑登録証明書等を利用して,当該不動産につき同社への不実の所有権移転登記を了したが,当該所有者が,虚偽の権利の帰属を示すような外観の作出につき何ら積極的な関与をしておらず,上記の不実の登記の存在を知りながら放置していたとみることもできないなど判示の事情の下においては,民法94条2項,110条の類推適用により当該所有者が善意無過失の第三者に対して同社に当該不動産の所有権が移転していないことを対抗することができないとした原審の判断には,違法がある。
地目変更等のためと偽って不動産の所有者から交付を受けた登記済証,白紙委任状,印鑑登録証明書等を利用して当該不動産につき不実の所有権移転登記がされた場合において不動産の所有者が善意無過失の第三者に対して当該不動産の所有権が移転していないことを対抗することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
民法94条2項,民法110条
判旨
虚偽の外観作出に積極的な関与がなく、かつ不実の登記を知りながら放置したわけでもない場合には、民法94条2項・110条の類推適用による権利自白(対抗不能)は認められない。
問題の所在(論点)
意思外形非対応型の登記がある場合において、本人が登記手続に必要な書類一式を交付していたにすぎず、外観作出の意図がなく放置もしていないとき、民法94条2項・110条の類推適用による権利外観法理の適用が認められるか。
規範
本人が虚偽の外観作出に積極的な関与をしておらず、不実の登記がなされていることを知りながらこれを放置していたものでもない場合には、真実の所有者は、民法94条2項、110条の法意に照らしても、権利の不存在を善意無過失の第三者に対抗することができる。本人の帰責性は、外観作出への関与の程度、不実の登記を防止・是正する困難性、取引経験等の諸事情を総合して判断すべきである。
事件番号: 平成15(受)1103 / 裁判年月日: 平成18年2月23日 / 結論: 棄却
不動産の所有者であるXから当該不動産の賃貸に係る事務や他の土地の所有権移転登記手続を任せられていた甲が,Xから交付を受けた当該不動産の登記済証,印鑑登録証明書等を利用して当該不動産につき甲への不実の所有権移転登記を了した場合において,Xが,合理的な理由なく上記登記済証を数か月間にわたって甲に預けたままにし,甲の言うまま…
重要事実
不動産取引経験のない上告人が、地目変更等の事務手続を依頼するため、売主の代表者Eに白紙委任状、登記済証、印鑑証明書等を預けた。Eはこれらを悪用し、代金未払のまま自己の会社Dへの所有権移転登記(本件第1登記)を無断で行った。その後、Dは善意無過失の被上告人らに順次転売した。上告人は不実の登記がなされた事実を知らず、不審に思いEに問い合わせた際も巧みな説明で言い逃れをされていた。
あてはめ
上告人は地目変更等の目的で書類を交付したにすぎず、虚偽の外観(第1登記)を自ら作出する意図は全くなかった。また、上告人が第1登記を知ったのは転売後であり、存在を知りながら放置した事実もない。さらに、Eからの言葉巧みな説明により、登記の危険性を問いただして防止・是正することが困難な状況であったといえる。このような事情を総合すれば、上告人に第1登記の作出・維持につき、第三者との関係で権利を失わせるほどの重い帰責事由があるとは認められない。
結論
上告人は、Dに所有権が移転していないことを被上告人らに対抗することができるため、民法94条2項、110条の類推適用を認めた原審の判断は誤りである。
実務上の射程
意思外形非対応型(いわゆる類推適用の重畳適用場面)において、本人の「帰責性」の有無を厳格に解する射程を持つ。書類の交付があっても、それが特定の事務処理目的であり、かつ不実登記を覚知・放置していない場合には、110条の法意による「自ら外観を作出したと同視できるほどの帰責性」は否定されやすい。
事件番号: 昭和44(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和45年6月2日 / 結論: その他
甲が、融資を受けるため、乙と通謀して、甲所有の不動産について売買がされていないのにかかわらず、売買を仮装して甲から乙に所有権移転登記手続をした場合において、乙がさらに丙に対し右融資のあつせん方を依頼して右不動産の登記手続に必要な登記済証、委任状、印鑑証明書等を預け、丙がこれらの書類により乙から丙への所有権移転登記を経由…
事件番号: 昭和46(オ)803 / 裁判年月日: 昭和47年11月28日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに右書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意・無過失の第三者に対抗することができない。
事件番号: 昭和42(オ)524 / 裁判年月日: 昭和43年11月15日 / 結論: 棄却
部落民全員が、その総有に属する土地について、入会権者として登記の必要に迫られ、単に登記の便宜から、右部落民の一部の者のために売買による所有権移転登記を経由した場合には、民法第九四条第二項の適用または類推適用がない。
事件番号: 昭和43(オ)732 / 裁判年月日: 昭和45年11月19日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙からその所有不動産を買い受けたものであるにもかかわらず、乙に対する貸金を被担保債権とする抵当権と、右貸金を弁済期に弁済しないことを停止条件とする代物弁済契約上の権利とを有するものとして、抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記を経由した場合において、丙が乙から右不動産を買い受けて所有権取得登記を経由した…