不動産の所有者であるXから当該不動産の賃貸に係る事務や他の土地の所有権移転登記手続を任せられていた甲が,Xから交付を受けた当該不動産の登記済証,印鑑登録証明書等を利用して当該不動産につき甲への不実の所有権移転登記を了した場合において,Xが,合理的な理由なく上記登記済証を数か月間にわたって甲に預けたままにし,甲の言うままに上記印鑑登録証明書を交付した上,甲がXの面前で登記申請書にXの実印を押捺したのにその内容を確認したり使途を問いただしたりすることなく漫然とこれを見ていたなど判示の事情の下では,Xには,不実の所有権移転登記がされたことについて自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があり,Xは,民法94条2項,110条の類推適用により,甲から当該不動産を買い受けた善意無過失のYに対し,甲が当該不動産の所有権を取得していないことを主張することができない。
不実の所有権移転登記がされたことにつき所有者に自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があるとして民法94条2項,110条を類推適用すべきものとされた事例
民法94条2項 民法110条
判旨
不実の登記が作出されたことについて、真の所有者の帰責性の程度が、自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながら放置した場合と同視し得るほど重い場合には、民法94条2項、110条を類推適用できる。
問題の所在(論点)
真の所有者が不実の登記を「承諾」していない場合であっても、不注意な行為によって虚偽の外観が作出された際、民法94条2項及び110条を類推適用して第三者を保護できるか。
規範
不実の登記の作出につき、真の所有者に、自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性が認められる場合、民法94条2項及び110条を類推適用し、その外観を信頼して取引関係に入った善意無過失の第三者に対し、所有者は虚偽の外観であることを主張できない(対抗できない)。
事件番号: 平成14(受)1008 / 裁判年月日: 平成15年6月13日 / 結論: 破棄差戻
不動産の売買等を業とする会社が,地目変更等のためと偽って不動産の所有者から交付を受けた登記済証,白紙委任状,印鑑登録証明書等を利用して,当該不動産につき同社への不実の所有権移転登記を了したが,当該所有者が,虚偽の権利の帰属を示すような外観の作出につき何ら積極的な関与をしておらず,上記の不実の登記の存在を知りながら放置し…
重要事実
真の所有者Xは、知人甲に対し不動産の管理等を依頼していたが、合理的な理由なく登記済証を預けて数か月放置し、印鑑証明書計4通を交付した。さらに売却意思がないのに内容を確認せず売買契約書に署名押印し、最終的には甲が目の前で登記申請書に実印を押捺するのを漫然と見ていた。甲はこれを利用して自身への不実の移転登記を行い、善意無過失の第三者Yに売却した。
あてはめ
Xは、甲に登記済証や多枚数の印鑑証明書を交付し、無分別の署名押印を行うなど、甲が不動産をほしいままに処分し得る状況を自ら生じさせた。さらに、目前で登記申請書への押印が行われている際も、内容を確認せず漫然と放置した。これらの不注意な行為は、自ら積極的に外観を作出したのと同視できるほど重い帰責性があるといえる。一方、Yは登記を信じるにつき善意無過失であるため、保護されるべきである。
結論
Xの過失は極めて重く、外観を信頼した善意無過失の第三者Yに対し、Xは甲が所有権を取得していないことを主張できない。よって、Yへの所有権移転登記の抹消請求は棄却される。
実務上の射程
本判決は、いわゆる「110条類推適用(法理的類推)」の典型例であり、94条2項の「意思外形対応」を欠く場合でも、所有者の帰責性が極めて重い(「同視し得るほど重い」)場合には、第3者の無過失を要件として類推適用を認めるものである。答案では、本人の過失が単なる不注意を超えて「自ら外観を作出したのと同等」と言えるかを事実から評価する際に用いる。
事件番号: 昭和46(オ)803 / 裁判年月日: 昭和47年11月28日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに右書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意・無過失の第三者に対抗することができない。
事件番号: 昭和44(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和45年6月2日 / 結論: その他
甲が、融資を受けるため、乙と通謀して、甲所有の不動産について売買がされていないのにかかわらず、売買を仮装して甲から乙に所有権移転登記手続をした場合において、乙がさらに丙に対し右融資のあつせん方を依頼して右不動産の登記手続に必要な登記済証、委任状、印鑑証明書等を預け、丙がこれらの書類により乙から丙への所有権移転登記を経由…
事件番号: 昭和43(オ)732 / 裁判年月日: 昭和45年11月19日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙からその所有不動産を買い受けたものであるにもかかわらず、乙に対する貸金を被担保債権とする抵当権と、右貸金を弁済期に弁済しないことを停止条件とする代物弁済契約上の権利とを有するものとして、抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記を経由した場合において、丙が乙から右不動産を買い受けて所有権取得登記を経由した…
事件番号: 昭和63(オ)385 / 裁判年月日: 平成元年9月14日 / 結論: 破棄差戻
協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に二億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合において、右契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の右…