甲が乙所有の土地を買い受けて占有している事実を知つている乙の親族丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲の所有権取得の効果を対抗要件の欠缺により失わしめる目的で、乙との間の土地交換契約により右土地の所有権を取得しその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の土地所有権取得についての登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。
登記の欠缺を主張することができないいわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例
民法177条
判旨
民法177条の「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更につき、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう。単なる悪意を超え、登記の欠缺を主張することが信義則に反すると認められる背信的悪意者は、右「第三者」に該当しない。
問題の所在(論点)
不動産の譲受人が、第一の譲渡の事実を知りながら譲渡人から二重に譲り受けた場合、いかなる要件を満たせば民法177条の「第三者」から除外されるか。特に、背信的悪意者排除の法理の適用が問題となる。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者を指す。不動産の二重譲受人等の譲受人が、単に先に譲渡があった事実を知っている(悪意)だけでなく、その登記の欠缺を主張することが信義則に反すると認められる特段の事情がある「背信的悪意者」に当たる場合には、正当な利益を有する者に該当せず、登記なくして物権変動を対抗できると解すべきである。
重要事実
上告人A1は被上告人らに対し本件土地建物を売却し、被上告人らは同地上に旅館を新築して占有していた。A1の親族で取締役でもある上告人A2は、売買解消の交渉に携わっており、被上告人らが建物を築造して占有していることや、本件土地に関する別件訴訟が実質的に被上告人らのために追行されている事情を熟知していた。それにもかかわらず、A2は被上告人らに秘して別件訴訟を自ら取り下げさせ、A1との間で土地交換契約を締結して移転登記を経由した。A2の目的は、被上告人らの登記取得を妨げ、対抗要件の欠缺により所有権を失わせることにあった。
事件番号: 昭和37(オ)365 / 裁判年月日: 昭和37年9月28日 / 結論: 棄却
所有権の行使に民法第一条第三項の適用はあるが、所有権の取得に同条項の適用はない。
あてはめ
上告人A2は、A1の親族かつ取締役として被上告人らの占有・利用状況や権利取得の経緯を詳細に把握しており、かつて解消交渉にも関与していた。それにもかかわらず、被上告人らの権利取得を妨害する意図で、秘密裏に先行権利関係を消滅させた上で交換契約を締結し、自ら登記を備えている。このような行為は、単なる悪意を超えて登記の欠缺を主張することが信義則上許されない背信性を有するといえる。したがって、A2は「背信的悪意者」に該当し、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。
結論
上告人A2は背信的悪意者に該当するため、民法177条の「第三者」に含まれない。ゆえに、被上告人らは登記がなくても、A2に対して本件土地の所有権取得を対抗することができる。
実務上の射程
二重譲渡事案において、対抗問題として処理するか、背信的悪意者として排除するかを判断する基準となる。答案では、単なる悪意か背信的悪意かを分けるため、譲受人が先行譲渡を知っていたことに加え、不当な目的や加害の意図、人間関係上の信義則違反等の「背信性を基礎付ける具体的事実」を拾って評価する際に本判例を引用する。
事件番号: 昭和43(オ)892 / 裁判年月日: 昭和44年4月25日 / 結論: 棄却
甲所有の土地建物が乙に贈与されたが、その登記が未了のため、乙が甲を相手に処分禁止の仮処分をしている場合において、不動産周旋業者で甲および乙と永年交際し右建物を賃借している丙が、土地建物の所有権の帰属につき甲と乙が係争中であることを知つているばかりでなく、甲が乙を欺罔して右仮処分の執行を取り消させ、土地建物が乙名義になる…
事件番号: 昭和42(オ)491 / 裁判年月日: 昭和43年11月19日 / 結論: 破棄自判
不動産を譲り受けた者がその旨の登記を経由しないうちに、右不動産について、第三者から、譲渡人を仮処分債務者とする処分禁止の仮処分が執行された場合においても、譲受人が登記なくして仮処分債権者にその権利取得を対抗しうる地位にあつたときは、右譲受人は、右仮処分の執行後も、仮処分債権者に対してその所有権の取得を対抗することができ…
事件番号: 昭和42(オ)268 / 裁判年月日: 昭和43年10月29日 / 結論: 棄却
甲から不動産所有権の譲渡を受けた乙が、所有権取得登記未経由のまま、右不動産を丙に譲渡したのち、かさねてこれを丁に譲渡した場合において、丙は、自己の所有権取得登記を経由しないかぎり、その所有権取得を丁に対抗することができない。
事件番号: 昭和43(オ)717 / 裁判年月日: 昭和45年3月26日 / 結論: 棄却
甲所有の丁土地と乙所有の戊土地とを交換する契約が甲乙間になされ、乙が丁土地をさらに丙に譲渡して未だその登記を経ない間に、乙に対する国税の滞納処分として戊土地が差押公売されたため、甲が履行不能を理由に右交換契約を解除した場合において、甲が、交換契約に基づき戊土地を自ら使用しており、他方右契約当時においても丁土地が乙から丙…