甲から不動産所有権の譲渡を受けた乙が、所有権取得登記未経由のまま、右不動産を丙に譲渡したのち、かさねてこれを丁に譲渡した場合において、丙は、自己の所有権取得登記を経由しないかぎり、その所有権取得を丁に対抗することができない。
所有権取得登記未経由の譲受人を起点として不動産の二重譲渡がされた場合と対抗問題
民法177条
判旨
不動産二重譲渡の譲受人からさらに目的物を譲り受けた転得者は、先の譲受人と対抗関係(民法177条)に立ち、先に登記を備えた者が優先する。
問題の所在(論点)
不動産の二重譲渡が行われた場合、第一の譲受人と、第二の譲受人からさらに譲り受けた転得者との関係は、民法177条の対抗問題として処理されるか。
規範
不動産の二重譲渡において、第一の譲受人と第二の譲受人からの転得者は、互いに民法177条にいう「第三者」の関係に立つ。この場合、対抗要件たる登記を先に備えた者が、他方に対して所有権の取得を対抗することができる。
重要事実
訴外Dは本件土地を上告人に譲渡した。その後、Dは同一の土地を訴外Eに譲渡し、被上告人はEからさらに当該土地を譲り受けた(転得)。Eおよび被上告人はそれぞれ所有権取得登記(Eについては中間省略登記)を経由したが、上告人は登記を備えていなかった。
事件番号: 昭和42(オ)1075 / 裁判年月日: 昭和43年2月23日 / 結論: 棄却
法定地上権の地代確定訴訟の係属中、右法定地上権が譲渡され、その後右訴訟の判決が確定した場合においては、その譲受人は、右判決によつて譲渡人と地主との間で確定された右譲受当時の地代を、譲受の時に遡つて支払うべき義務を負うものと解すべきである。
あてはめ
本件において、上告人と被上告人は同一の所有者Dを起点とする二重譲渡の当事者およびその承継人という関係にある。被上告人が依拠する譲受人Eは、上告人より後に譲渡を受けたものの、被上告人自身が登記(中間省略登記を含む)を具備している。上告人はDからの所有権取得を、登記を先に経由した被上告人に対して対抗することはできないと解される。
結論
被上告人が登記を備えたことにより、本件土地の所有権は被上告人に帰属する。したがって、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
二重譲渡の場面において、転得者が現れた場合でも、登記の前後によって優劣を決するという民法177条の原則的な枠組みが維持されることを示した。答案上は、転得者が現れた対抗問題の基礎知識として、簡潔に登記の具備を確認する際に用いる。
事件番号: 昭和31(オ)1023 / 裁判年月日: 昭和33年10月14日 / 結論: 棄却
被相続人が不動産の譲渡をなした場合、その相続人から同一不動産の譲渡を受けた者は、民法第一七七条にいう第三者に該当するものと解すべきである。
事件番号: 昭和42(オ)491 / 裁判年月日: 昭和43年11月19日 / 結論: 破棄自判
不動産を譲り受けた者がその旨の登記を経由しないうちに、右不動産について、第三者から、譲渡人を仮処分債務者とする処分禁止の仮処分が執行された場合においても、譲受人が登記なくして仮処分債権者にその権利取得を対抗しうる地位にあつたときは、右譲受人は、右仮処分の執行後も、仮処分債権者に対してその所有権の取得を対抗することができ…
事件番号: 昭和40(オ)1082 / 裁判年月日: 昭和41年8月26日 / 結論: 棄却
抵当権に優先する借地権の法定更新は、右抵当権の実行による差押中においても妨げられるものではない。
事件番号: 昭和41(オ)312 / 裁判年月日: 昭和43年10月29日 / 結論: 棄却
借地法第一〇条に基づく買取請求権の行使により借地上建物の所有権が移転した場合においても、建物の賃借人は、借家法第一条によつて賃借権を対抗することができる。