被相続人が不動産の譲渡をなした場合、その相続人から同一不動産の譲渡を受けた者は、民法第一七七条にいう第三者に該当するものと解すべきである。
被相続人の不動産の譲渡と民法第一七七条の第三者。
民法177条
判旨
不動産所有者が第一譲受人に贈与した後、未登記の間に当該所有者が死亡し、その相続人から買い受けて登記を経た者は、民法177条の「第三者」に該当する。
問題の所在(論点)
不動産の二重譲渡において、第一譲受人が未登記のうちに譲渡人が死亡し、その相続人が第二譲受人に当該不動産を売却して登記を移転した場合、第二譲受人は民法177条の「第三者」として第一譲受人に優先するか。相続人が「贈与者の承継人」として第一譲受人に対し登記なくして対抗できない関係にあるかが問題となる。
規範
不動産所有者が目的物を贈与しても、その登記手続をしない間は完全に排他性のある権利変動を生じず、贈与者も完全な無権利者とはならない。そのため、贈与者と法律上同一の地位にある相続人から当該不動産を買い受け、登記を備えた者は、民法177条にいう「第三者」に該当し、登記なき第一譲受人に対し優先する。
重要事実
本件土地の元所有者Dは、Eに対し本件土地を贈与したが、その旨の登記は未了であった。その後Dが死亡し、Dを相続したFが本件土地を被上告人に売却し、被上告人はその旨の所有権移転登記を経た。一方で、Eからさらに本件土地の贈与を受けた上告人Aは、登記を備えていなかった。被上告人はAに対し、所有権に基づき建物の収去及び土地の明け渡しを求めた。
事件番号: 昭和42(オ)268 / 裁判年月日: 昭和43年10月29日 / 結論: 棄却
甲から不動産所有権の譲渡を受けた乙が、所有権取得登記未経由のまま、右不動産を丙に譲渡したのち、かさねてこれを丁に譲渡した場合において、丙は、自己の所有権取得登記を経由しないかぎり、その所有権取得を丁に対抗することができない。
あてはめ
DからEへの贈与があったとしても、登記がない限りDは完全な無権利者になったとはいえない。Dの相続人FはDの法律上の地位を包括的に承継しており、Dと同様に完全な無権利者ではない。したがって、Fから本件土地を買い受けて登記を備えた被上告人は、適法に所有権を取得する「第三者」であるといえる。これに対し、Eからの転得者であるAは登記を欠いているため、被上告人に対して所有権取得を対抗することはできない。
結論
被上告人は民法177条の「第三者」に該当し、登記を備えている以上、登記を欠くAに対し所有権を対抗できる。
実務上の射程
被相続人の生前譲渡と相続人による二重譲渡の事案(いわゆる「相続による二重譲渡」)において、相続人を譲渡人と同視し、対抗問題として処理する実務を確立した判例である。答案上は、相続人が包括承継人であっても「無権利者からの譲受」にはならず、177条の枠組みで決することを明示すべきである。
事件番号: 昭和42(オ)491 / 裁判年月日: 昭和43年11月19日 / 結論: 破棄自判
不動産を譲り受けた者がその旨の登記を経由しないうちに、右不動産について、第三者から、譲渡人を仮処分債務者とする処分禁止の仮処分が執行された場合においても、譲受人が登記なくして仮処分債権者にその権利取得を対抗しうる地位にあつたときは、右譲受人は、右仮処分の執行後も、仮処分債権者に対してその所有権の取得を対抗することができ…
事件番号: 昭和33(オ)858 / 裁判年月日: 昭和36年11月24日 / 結論: 棄却
甲乙丙と順次譲渡された土地の上に、丁が甲所有当時同人との間に締結した賃貸借契約に基き建物を建設所有しているが、その建物保存登記は右土地につき乙名義の所有権取得登記がなされた後初めてなされたものであるときは、丁は、丙の土地所有権取得登記の欠缺を主張し得べき正当な利益を有する第三者にあたらない。
事件番号: 昭和46(オ)922 / 裁判年月日: 昭和47年7月18日 / 結論: その他
一、旧民法(明治三一年法律第九号)施行当時において生前相続により不動産所有権を承継した家督相続人は、その登記を経なければ所有権取得をもつて第三者に対抗することができず、被相続人から同一不動産の遺贈を受けた者は、同時に被相続人の遺産相続人である場合でも、右第三者にあたる。 二、夫がその所有の土地を無償で使用することを妻に…
事件番号: 昭和32(オ)156 / 裁判年月日: 昭和33年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、後の買受人が先に買い受けた者の存在を知っていた(悪意であった)としても、それだけでは民法177条の「第三者」に該当することを妨げられず、登記を先に備えた者が優先する。 第1 事案の概要:上告人Aが係争土地を買い受けた後、被上告人も同土地を買い受けた。被上告人は、上告人Aが…