判旨
不動産の二重譲渡において、後の買受人が先に買い受けた者の存在を知っていた(悪意であった)としても、それだけでは民法177条の「第三者」に該当することを妨げられず、登記を先に備えた者が優先する。
問題の所在(論点)
不動産の二重譲渡において、先に買い受けた者の存在を知りながら当該不動産を譲り受けた者(悪意者)は、民法177条の「第三者」に該当し、登記の欠缺を主張することができるか。
規範
不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない(民法177条)。ここにいう「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指すが、単なる悪意者はこれに含まれる。背信的悪意者でない限り、単に先行する売買の事実を知っていることのみをもって正当な利益を否定することはできない。
重要事実
上告人Aが係争土地を買い受けた後、被上告人も同土地を買い受けた。被上告人は、上告人Aが先に同土地を買い受けていた事実を知っていた。上告人Aは登記を備えていなかったため、被上告人に対して所有権を対抗できるかが争われた。
あてはめ
本件において、被上告人が上告人Aの買受けの事実を知っていたことは原審により認定されている。しかし、被上告人が単にその事実を知っていた(悪意)としても、それだけでは登記の欠缺を主張するについての影響を及ぼさない。すなわち、被上告人がいわゆる「背信的悪意者」に該当するような特段の事情がない限り、被上告人は正当な利益を有する「第三者」として、登記のない上告人Aに対して自己の権利を主張できる。
結論
悪意の第三者であっても、登記を備えていない先行譲受人に対して所有権を対抗することができる。したがって、被上告人は「第三者」に該当し、本件上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(オ)1023 / 裁判年月日: 昭和33年10月14日 / 結論: 棄却
被相続人が不動産の譲渡をなした場合、その相続人から同一不動産の譲渡を受けた者は、民法第一七七条にいう第三者に該当するものと解すべきである。
対抗関係の基本原則(自由競争の範囲内)を示す判例であり、背信的悪意者排除の法理が確立する前提となる。答案上は、単なる悪意者が177条の「第三者」に含まれることを明示しつつ、特段の事情による背信的悪意者の該否を論じる際の出発点として活用する。
事件番号: 昭和29(オ)921 / 裁判年月日: 昭和32年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産所有権の譲受人が単に悪意であるというだけでは、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に該当し得るが、具体的事案における特段の事情(背信的悪意者等)が認められる場合には、その主張は許されない。 第1 事案の概要:本件建物の所有者Dは、まずF(被上告人らの前主)に対し昭和22年2月頃に所有…
事件番号: 昭和37(オ)365 / 裁判年月日: 昭和37年9月28日 / 結論: 棄却
所有権の行使に民法第一条第三項の適用はあるが、所有権の取得に同条項の適用はない。
事件番号: 昭和33(オ)858 / 裁判年月日: 昭和36年11月24日 / 結論: 棄却
甲乙丙と順次譲渡された土地の上に、丁が甲所有当時同人との間に締結した賃貸借契約に基き建物を建設所有しているが、その建物保存登記は右土地につき乙名義の所有権取得登記がなされた後初めてなされたものであるときは、丁は、丙の土地所有権取得登記の欠缺を主張し得べき正当な利益を有する第三者にあたらない。
事件番号: 昭和42(オ)268 / 裁判年月日: 昭和43年10月29日 / 結論: 棄却
甲から不動産所有権の譲渡を受けた乙が、所有権取得登記未経由のまま、右不動産を丙に譲渡したのち、かさねてこれを丁に譲渡した場合において、丙は、自己の所有権取得登記を経由しないかぎり、その所有権取得を丁に対抗することができない。