判旨
不動産の譲受人が、当該不動産の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しない場合には、民法177条の「第三者」に該当しない。二重譲渡の事案において、一方の譲受人が当該土地を取得しておらず、かつ登記の欠缺を主張する正当な利益を欠く場合には、他方の譲受人は登記なくして所有権を対抗できる。
問題の所在(論点)
不動産の二重譲受人を称する者が、実際には当該土地を譲り受けていない場合、民法177条にいう「第三者」として登記の欠缺を主張することができるか。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指す。したがって、実質的に当該権利を取得しておらず、単に登記の不在を奇貨として自己の権利を強弁するに過ぎない者や、信義則に照らして保護に値しない者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有せず、同条の「第三者」に含まれない。
重要事実
訴外Dは本件係争地の山林について、被上告人に対し有効に指示して売り渡した。しかし、Dは本件山林を分筆して移転登記すべきところ、地番を誤信していたために誤った土地(c番地)の移転登記を経由させた。一方、上告人もDから土地を買い受けたと主張して本件山林の所有権を争ったが、原審において上告人はDから本件山林を買い受けた事実はなく、権利を取得していないことが認定された。その上で上告人は、被上告人が本件山林につき正しい登記を備えていないことを主張した。
あてはめ
本件係争地の山林は、被上告人がDから有効に買い受けたものである。これに対し、上告人は当該山林をDから買い受けた事実はなく、当該土地について何ら実質的な権利を有していない。そうである以上、上告人は被上告人の登記の欠缺を主張するについて「正当の利益」を有する者とは認められない。したがって、上告人は民法177条の「第三者」には該当せず、被上告人は登記の欠缺を上告人に対して対抗することができる。
結論
上告人は登記の欠缺を主張しうる正当な利益を有する「第三者」にあたらないため、被上告人は登記なくして所有権を対抗できる。
事件番号: 昭和33(オ)169 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を元の所有者から譲り受けたと偽って第三者に譲渡した者は、真の譲受人に対して民法177条の「第三者」に該当しない。無権利者から不動産を譲り受けた者、およびその転得者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に当たらないためである。 第1 事案の概要:本件宅地について、被上告人は元所有者Dから…
実務上の射程
いわゆる「背信的悪意者」以外の枠組みで、そもそも実質的な権利を有しない者(無権利者)が177条の「第三者」に含まれないことを示した事例である。答案上は、登記を具備していない権利者が、対抗相手が「第三者」の範囲に含まれないことを論証する際の根拠(正当な利益の欠如)として活用できる。
事件番号: 昭和42(オ)564 / 裁判年月日: 昭和43年8月2日 / 結論: 棄却
甲が乙から山林を買い受けて二三年余の間これを占有している事実を知つている丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもつて、右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を…
事件番号: 昭和35(オ)232 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 棄却
代金支払が契約の数ケ月後であるとの一事によつては、登記欠缺を主張しえない背信的悪意者とはいえない。
事件番号: 昭和33(オ)177 / 裁判年月日: 昭和35年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】通謀虚偽表示による無効は、第三者に対しても原則として主張することができ、また、虚偽表示の当事者から仮装の売買契約に基づき登記を移転した者は、不動産登記法上の「第三者」(民法177条)には該当しない。 第1 事案の概要:不動産の本来の譲受人である被上告人に対し、上告人と譲渡人Dは通謀して、昭和16年…