不動産の売買の事実を知つたうえ、両当事者の了承をえて売主の受けるべき売買代金から自己の売主に対する債権の弁済を受けた者は、右買主に対し、登記の欠缺を主張する正当の利益をする第三者にあたらない。
登記の欠缺を主張しうる第三者にあたらないとされた事例
民法177条
判旨
不動産所有権の取得について、登記を経由していなくとも対抗し得ると判断される例外的な事案が存在することを肯定した。
問題の所在(論点)
不動産所有権を取得した者が、登記を経由していない場合であっても、特定の相手方に対してその所有権取得を対抗することができるか(民法177条の「第三者」の範囲)。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指す。したがって、登記を具備していない者であっても、相手方が同条の「第三者」に該当しない場合には、自己の権利取得を対抗することができる。
重要事実
被上告人が本件不動産の所有権を取得したが、いまだ登記を経由していなかったところ、上告人が当該不動産の権利取得について被上告人と争う姿勢を示した。原審は、上告人と被上告人の関係や本件不動産取得の経緯といった具体的事情(詳細は本判決文からは不明)に基づき、被上告人は登記なくして上告人に対抗できると判断した。
あてはめ
判決文からは詳細な事実関係は不明であるが、最高裁は原審が認定した事案関係を前提として、被上告人が本件不動産の所有権取得について登記を経由しなくとも、その取得をもって上告人に対抗し得るとした原審の判断を正当として是認した。これは、上告人が民法177条の正当な利益を有する「第三者」に該当しない事情が存在したことを示唆している。
結論
被上告人は、本件不動産所有権の取得について登記を経由していなくとも、その取得を上告人に対抗することができる。
実務上の射程
本判決自体は極めて簡短であるが、民法177条の「第三者」を無制限に解さず、背信的悪意者排除論など、登記なくして対抗できる余地を認める実務上の確立した法理を再確認する際の根拠となり得る。
事件番号: 昭和41(オ)457 / 裁判年月日: 昭和42年1月20日 / 結論: 破棄自判
相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位に…
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