未登記建物の所有者は、その建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認していた場合には、民法九四条二項の類推適用により、右名義人が所有権を有しないことを善意の第三者に対抗することができない。
未登記建物の所有者においてその建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを承認していた場合と民法九四条二項の類推適用
民法94条2項
判旨
未登記建物の真の所有者が、固定資産課税台帳に他人の所有名義で登録されていることを知りながら長年黙認していた場合、民法94条2項を類推適用し、その外形を信頼した善意の第三者に対して所有権を対抗できない。
問題の所在(論点)
未登記建物が固定資産課税台帳上、他人の名義で登録されている場合、その外観を信頼して差押えを行った第三者に対し、真の所有者は民法94条2項の類推適用により所有権を対抗できなくなるか。
規範
民法94条2項の類推適用は、①虚偽の外観の存在、②真の権利者の帰責性、③第三者の信頼がある場合に認められる。固定資産課税台帳は課税目的の書面であるが、未登記建物については所有権帰属の外形を表示するものといえるため、同台帳上の虚偽名義を信頼した善意の第三者は、同条項の類推適用により保護される。
重要事実
上告人は自己所有の未登記建物が、固定資産課税台帳上、夫であるDの名義で登録されていることを知りながら、長年にわたってこれを黙認していた。その後、被上告人は当該登録名義を信頼し、本件建物がDの所有に属するものと信じて、Dに対する債権に基づき本件建物を差し押さえた。
あてはめ
本件建物は未登記であり、固定資産課税台帳上のD名義という所有権帰属に関する「虚偽の外観」が存在した。真の所有者である上告人は、この誤った登録を知りながら長年黙認していたのであるから、外観作出についての「帰責性」が認められる。そして、被上告人はこの名義を信頼して差し押さえた「善意の第三者」に該当する。したがって、上告人はDが所有権を有しないことを被上告人に対抗できない。
結論
上告人は本件建物の所有権を被上告人に対抗することはできず、被上告人による差押えは有効である。
実務上の射程
不動産登記がない場合であっても、固定資産課税台帳という公的な表示を「外観」として認め、94条2項類推適用の法理を及ぼした点に意義がある。答案上は、登記以外の公的書類による外観信頼の可否が問われる場面で、本判決の理屈(権利帰属の外形を表示しているか否か)を引用して論じるべきである。
事件番号: 昭和44(オ)246 / 裁判年月日: 昭和44年11月14日 / 結論: 破棄差戻
被告は通謀虚偽表示の抗弁を提出しつつ右抗弁について、一、二審を通じて全く立証をなさなかつたところ、原審は、原告の立証の内の原判決挙示の証拠をもつて被告の抗弁事実を認定しているが、原審の事実認定を、原判決挙示の証拠に照らしてみると、論旨指摘の諸点について合理的な疑が存するから、その挙示する証拠の程度をもつて、原告の本件離…