甲からその所有不動産の遺贈を受けた乙がその旨の所有権移転登記をしない間に、甲の相続人の一人である丙に対する債権者丁が、丙に代位して同人のために前記不動産につき相続による持分取得の登記をなし、ついでこれに対し強制競売の申立をなし、該申立が登記簿に記入された場合においては、丁は、民法第一七七条にいう第三者に該当する。
不動産の遺贈と民法第一七七条の第三者。
民法177条
判旨
不動産の遺贈が効力を生じた場合であっても、その登記がなされない間に相続人の持分に対する差押え等を行った第三者に対しては、受遺者は登記がなければ所有権の取得を対抗できない。
問題の所在(論点)
不動産の遺贈がなされたがその登記がなされていない場合において、相続人の債権者が当該不動産の相続持分を差し押さえたとき、当該債権者は民法177条の「第三者」に該当するか。
規範
不動産の遺贈は、遺言者の意思表示によって物権変動の効果を生ずる点において贈与と異ならない。したがって、民法177条の適用があり、不動産の二重譲渡と同様、遺贈による所有権移転登記がなされない間は、受遺者は完全な排他的権利を取得できず、対抗要件としての登記を具備しなければ「第三者」に自己の権利を対抗できない。
重要事実
亡Dは、昭和33年6月11日付の遺言で本件不動産をE外5名に遺贈し、同月17日に死亡した。しかし、遺贈による所有権移転登記は未了であった。同年7月10日、Dの相続人の一人であるFの債権者(被上告人)が、Fに代位して相続による持分(4分の1)取得の登記をなし、さらに当該持分に対する強制競売を申し立て、その旨が登記簿に記入された。
あてはめ
遺贈は遺言者の死亡によって効力を生ずるが、登記がない限り排他的な権利変動とはならない。本件において、被上告人は遺贈による登記がなされる前に、亡Dの権利義務を承継し法律上同一の地位にある相続人Fの持分に対し、強制競売の申立てを行い登記を得ている。この被上告人は差押債権者として、民法177条にいう「不動産に関する物権の得喪及び変更」について正当な利益を有する第三者に該当する。よって、受遺者側は登記なくして被上告人に対し所有権取得を対抗できない。なお、競売申立後に遺言執行者が選任されても、この結論は左右されない。
結論
被上告人は民法177条の第三者に該当し、受遺者は登記がなければ自己の所有権取得をもって被上告人に対抗できない。
実務上の射程
特定遺贈と相続人による処分(または差し押さえ)の優劣に関するリーディングケース。特定遺贈は債権的効力のみならず物権的効力を有するとされるが、対抗関係においては民法177条が適用されることを明示した点に意義がある。答案上は、相続と登記の論点において、共同相続人による持分処分や本件のような差押債権者との関係を論じる際の規範として引用する。
事件番号: 昭和41(オ)457 / 裁判年月日: 昭和42年1月20日 / 結論: 破棄自判
相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位に…