判旨
民法177条の「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいい、他人の権利を侵害した不法行為者はこれに含まれない。
問題の所在(論点)
不動産の譲受人が未登記である場合に、当該不動産を不法に侵害した不法行為者は、民法177条の「第三者」として登記の欠缺を主張できるか。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産の物権変動において登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指す。したがって、正当な権原なく他人の権利を侵害する不法行為者は、当該登記の欠缺を主張して自己の不法行為責任を免れるべき正当な利益を有しないため、同条の「第三者」には当たらない。
重要事実
被上告人は、兄であるDから本件山林の贈与を受け、その所有権を物権的に取得した。一方で、上告人らはDから本件山林を買い受けた事実はなかった。しかし、上告人らは本件山林を伐採したため、被上告人は上告人らに対し不法行為に基づく損害賠償等を求めた。これに対し、上告人らは、被上告人が贈与による所有権移転登記を備えていないことを理由に、所有権の取得を対抗できないと主張した。
あてはめ
本件において、上告人らはDから本件山林を買い受けた事実が認められず、所有権取得に関する正当な権原を有していない。それにもかかわらず本件山林を伐採した行為は、他人の権利を侵害する不法行為に該当する。不法行為者は、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者とはいえないため、民法177条の「第三者」には含まれない。したがって、上告人らは、被上告人の所有権取得に登記がないことを主張して、その所有権を否定することはできない。
結論
不法行為者は民法177条の「第三者」に該当しない。したがって、被上告人は登記がなくても、上告人らに対して所有権を対抗でき、不法行為責任を追及し得る。
実務上の射程
本判決は「第三者」の定義を、単に「当事者以外の者」とするのではなく「正当な利益を有する者」に限定する背信的悪意者排除の法理等の基礎となるリーディングケースである。答案上では、不法占拠者や無権原の者に対する明渡請求等の場面で、登記の要否を判断する際の規範として定型的に用いる。
事件番号: 昭和38(オ)409 / 裁判年月日: 昭和40年10月7日 / 結論: 棄却
他人の立木を過失により自己の立木と信じ不法伐採者に対し占有移転禁止の仮処分をした者が伐採者から示談金を受取つて仮処分を解いた場合には、該立木の所有者に対し不法行為が成立する。
事件番号: 昭和32(オ)313 / 裁判年月日: 昭和33年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の譲受人が、当該不動産の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しない場合には、民法177条の「第三者」に該当しない。二重譲渡の事案において、一方の譲受人が当該土地を取得しておらず、かつ登記の欠缺を主張する正当な利益を欠く場合には、他方の譲受人は登記なくして所有権を対抗できる。 第1 事案…