処分禁止仮処分前にされた移転契約でも、仮処分後に登記された場合には、所有権移転をもつて仮処分債権者に対抗しえない。
処分禁止仮処分後にされた移転登記は、仮処分債権者に対抗しうるか。
民訴法755条
判旨
処分禁止の仮処分登記後にされた所有権移転登記は、その登記の原因となる処分行為が仮処分登記前に行われたものであっても、仮処分債権者に対抗することができない。
問題の所在(論点)
処分禁止の仮処分登記がなされた後、その登記より前に生じた処分行為を原因として所有権移転登記がなされた場合、当該登記の効力を仮処分債権者に対抗できるか。
規範
処分禁止の仮処分の目的は、仮処分後において債権者の被保全権利に抵触する権利の実現を阻み、かかる権利の効力を否定する点にある。したがって、仮処分登記後にされた登記については、その原因たる処分行為の前後を問わず、仮処分債権者に対抗できないと解すべきである。
重要事実
債権者(被上告人)は、山林の売買契約に基づき、債務者(上告人A1)に対して所有権移転登記請求権を有していた。債権者はこの請求権を被保全権利として、本件山林につき処分禁止の仮処分登記を経た。しかし、その仮処分登記がなされた後、第三者(上告人A2)への所有権移転登記が具備された。なお、当該第三者への売却(処分行為)自体は、仮処分登記よりも前に行われていたと主張されている。
事件番号: 昭和39(オ)231 / 裁判年月日: 昭和40年2月23日 / 結論: 棄却
処分禁止の仮処分の登記後に仮処分債務者から第三者に対し所有権の移転登記がされた場合において、仮処分債権者は、債務者との本案訴訟において実体法上の権利の存することを確定しないかぎり、単に仮処分債権者たる地位に基づいて、右第三者に対し、右実体法上の権利を主張して、前記所有権の移転登記の抹消登記を請求することはできない。
あてはめ
本件における所有権移転登記は、処分禁止の仮処分登記がなされた後に具備されている。仮処分制度の本旨は、登記後の権利実現を阻止して被保全権利を保全することにある。たとえ登記の原因となる処分行為が仮処分登記前に存在していたとしても、登記という形式において仮処分に遅れる以上、それは債権者の被保全権利に抵触するものである。したがって、形式的に「仮処分後の登記が処分行為そのものではない」といった主張によって、仮処分債権者への対抗を認めることはできない。
結論
処分禁止の仮処分登記後の登記は、原因行為の時期にかかわらず、仮処分債権者に対抗できない。したがって、債権者は仮処分に基づきその登記の効力を否定できる。
実務上の射程
民事保全法制定前の判例であるが、現行法下における処分禁止の仮処分の効力(同法58条、62条等)の基礎となる法理を示している。答案上は、仮処分に抵触する登記の相対的無効を主張する際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和33(オ)484 / 裁判年月日: 昭和36年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の時効取得の要件として、当該不動産が「他人の物」であることを判示する必要はあるが、その所有者が特定の誰であるかまでを確定する必要はない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が本件不動産の特定の前所有者についての判定を誤ったと主張し、時効取得の成否を争った。原審は、本件不動産が被上告人(時効取得…
事件番号: 昭和32(オ)207 / 裁判年月日: 昭和36年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産登記の申請手続に不備があり本来受理されるべきでない場合であっても、既になされた登記が実体的権利関係に合致する限り、その登記は有効である。 第1 事案の概要:本件山林の所有権に関し、再売買の予約があったと主張する上告人と、被上告人との間で争いが生じた。被上告人は訴外Dとの間で再売買の交渉期間を…
事件番号: 昭和33(オ)705 / 裁判年月日: 昭和36年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買代金の支払方法に関する契約において、買主が残代金の大部分を期日に弁済しなかったことにより、担保の目的物たる山林の所有権が確定的に売主に帰属するとした原審の判断を適法として維持した。 第1 事案の概要:上告人(買主)と被上告人(売主)は、土地の売買契約を締結したが、その代金支払方法について、残代…
事件番号: 昭和34(オ)671 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
登記官吏の過誤によつて抹消された処分禁止の仮処分登記は、右抹消後回復登記前の登記簿上の所有権取得者に対して効力を有する。