判旨
不動産の譲渡人が一部の土地を自己に留保して譲渡した際、登記上は全筆の移転登記がなされたとしても、留保された部分を買い受けておらず他人の所有であることを知りながら伐採等を行った転得者に対しては、譲渡人は登記なくして所有権を対抗できる。
問題の所在(論点)
不動産の譲受人が、実際には譲渡の対象外であった(権利が留保されていた)部分についても登記を備えた場合、その不実の登記を信じて転得したとされる者(実態は悪意)に対し、元の所有者は登記なくして所有権を主張できるか。
規範
不動産変動において、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有しない「背信的悪意者」に対しては、対抗要件(民法177条)としての登記なくして所有権を対抗できる。実質的権利関係に基づかない不実の登記を奇貨として、他人の所有権を侵害する行為は許されない。
重要事実
被上告人は、所有する山林のうち一部(AB線以東)のみをFに売却し、残部(図面DABEC線内)を自己に留保した。しかし、登記上は全筆についてFへの移転登記がなされ、その後Dを経て上告人へと順次移転登記がなされた。上告人はDから山林を買い受ける際、仲介人から「係争地(被上告人留保分)は伐採しないように」との注意を受けていたにもかかわらず、同地が他人の所有であることを知りながら、あえて立木を伐採した。
あてはめ
上告人は、Dとの売買契約において、被上告人が所有権を留保した本件係争地を買い受けていない。また、売買の仲介人から当該部分は伐採しないよう注意を受けており、同地が他人の所有であることを認識していたといえる。それにもかかわらず敢えて伐採を強行したことは、単なる悪意を超えた背信性を有する。したがって、上告人は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者には当たらず、被上告人は登記なくして所有権を対抗できる。
結論
被上告人は上告人に対し、係争地の所有権移転登記の抹消および不法行為に基づく損害賠償を請求できる。
事件番号: 昭和31(オ)510 / 裁判年月日: 昭和33年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、所有権の公示に協力すべき義務を負うため、真正の所有者は名義人に対し、所有権移転登記を請求することができる。また、背信的悪意者など登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有しない者は、民法177条の「第三者」に該当しない。 第1 事案の概要:本件不動…
実務上の射程
本判決は、177条の「第三者」の範囲を画定する「背信的悪意者排除論」の系譜に位置づけられる。答案上は、登記上の名義があっても実体的権利関係を欠く部分については、主観態様(悪意・加害意図等)を検討し、177条の保護を受ける正当な利益の有無を論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和28(オ)1367 / 裁判年月日: 昭和30年9月23日 / 結論: 棄却
土地およびその上に生立する立木をともに買い受けた者が、土地につき所有権取得登記をしたときは、たとえその後立木につき前所有者のため、保存登記がなされても、この登記は無効である。
事件番号: 昭和33(オ)484 / 裁判年月日: 昭和36年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の時効取得の要件として、当該不動産が「他人の物」であることを判示する必要はあるが、その所有者が特定の誰であるかまでを確定する必要はない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が本件不動産の特定の前所有者についての判定を誤ったと主張し、時効取得の成否を争った。原審は、本件不動産が被上告人(時効取得…
事件番号: 昭和37(オ)396 / 裁判年月日: 昭和40年10月12日 / 結論: 棄却
第一審判決主文に民訴法第一九四条にいう明白な誤謬がある場合、控訴裁判所が控訴棄却の判決をするにあたり判決の理由中に理由を示し主文において右誤謬を更正しても違法ではない。
事件番号: 昭和39(オ)231 / 裁判年月日: 昭和40年2月23日 / 結論: 棄却
処分禁止の仮処分の登記後に仮処分債務者から第三者に対し所有権の移転登記がされた場合において、仮処分債権者は、債務者との本案訴訟において実体法上の権利の存することを確定しないかぎり、単に仮処分債権者たる地位に基づいて、右第三者に対し、右実体法上の権利を主張して、前記所有権の移転登記の抹消登記を請求することはできない。