不動産の所有権が順次甲、乙、丙と譲渡された場合に、甲が乙に対し所有権移転登記をする意思で、登記申請書類を交付していたときは、甲の右登記申請意思は、丙が右書類を利用して甲から丙に直接所有権移転登記をすることを無効たらしめるものではない。
登記申請意思の内容
民法177条,不動産登記法1条
判旨
不動産の所有権が前主から中間者へ、さらに中間者から現所有者へと順次移転した場合、便宜中間を省略して前主から現所有者へ直接移転した旨の登記がなされても、それが現在の実体的な権利関係に合致し、かつ前主に登記申請の意思が認められるときは、前主は当該登記の抹消を請求できない。
問題の所在(論点)
物権変動の過程を忠実に反映していない中間省略登記について、現在の実体的な権利関係と合致している場合に、その有効性を認めることができるか。
規範
登記簿上の権利変遷の過程が真実と異なる場合であっても、①現在の実体的な権利関係に合致しており、かつ②登記名義人において登記申請の意思が認められる(登記申請権限の委託等を含む)ときには、その登記は有効であり、抹消を求めることはできない。
重要事実
上告人(売主)は被上告人B(中間買主)に対し本件土地を売却し、所有権移転登記手続を司法書士に委任する旨の署名捺印のある委任状を交付した。その後、被上告人Bは被上告人組合(最終買主)へ本件土地を転売した。被上告人組合は、Bから交付された上告人作成の委任状を利用し、上告人から直接被上告人組合へ所有権が移転したとする中間省略登記を完了させた。上告人は、登記過程が真実と異なるとして、当該登記の抹消を求めて提訴した。
あてはめ
本件では、売買により上告人から被上告人Bへ、次いで被上告人組合へと有効に所有権が移転しており、現在の所有者は被上告人組合である。したがって、現在の実体的な権利関係は登記の内容と合致している(要件①)。また、上告人は被上告人Bに対し、登記申請を委任する旨の委任状を交付しており、上告人から他へ所有権移転登記がなされることについて、全く登記申請の意思がなかったとはいえない(要件②)。以上の事実から、本件中間省略登記は実体関係を反映した有効な登記として維持されるべきである。
結論
本件中間省略登記は有効であり、上告人はその抹消を請求することはできないため、上告を棄却する。
実務上の射程
中間省略登記の有効性が争われる場面で、実体関係との合致および登記申請意思の有無を判断基準とする基本的枠組みを示す。答案上は、中間省略登記の合意がない場合でも、事後的に行われた登記を実体関係との適合性を理由に維持させる論法として活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)396 / 裁判年月日: 昭和40年10月12日 / 結論: 棄却
第一審判決主文に民訴法第一九四条にいう明白な誤謬がある場合、控訴裁判所が控訴棄却の判決をするにあたり判決の理由中に理由を示し主文において右誤謬を更正しても違法ではない。
事件番号: 昭和40(オ)656 / 裁判年月日: 昭和41年11月10日 / 結論: 棄却
一審判決の送達が不適法であつても、控訴審において異議なく訴訟を遂行してきた以上、適法な上告理由とならない。
事件番号: 昭和28(オ)111 / 裁判年月日: 昭和31年7月27日 / 結論: 破棄差戻
不動産の譲渡人から与えられた代理権に基き、譲渡人の死亡後同人の代理人名義の申請によつてなされた移転登記は、それが現在の真実な権利状態に符合するものである限り、対抗力を有し、譲渡人の相続人は譲受人に対し、その抹消を請求することはできない。
事件番号: 昭和27(オ)106 / 裁判年月日: 昭和29年12月17日 / 結論: 棄却
不動産の所有権移転登記または電話加入名義の変更登録が事実上の権利関係に合致するときは、たとえ右登記登録が譲渡人の死亡後同人またはその代理人名義の申請によりなされたものであつても、譲渡人の相続人は、譲受人に対しその抹消を請求することはできない。