不動産が、その所有者甲から、順次、乙丙を経て丁に譲渡されたが、甲が右譲渡に際し乙に交付した所有権移転登記手続に必要な実印等も、右各譲渡に伴い乙丙を経て丁に交付されていたので、丁がこれを使用して甲から中間を省略して直接丁へ所有権移転登記を経由した場合には、右登記は、現在の実体上の権利関係に合致するものであり、甲が、丁において右登記をなすことになかなか同意しようとしなかつたとしても、甲から他へ所有権移転登記がなされるにつき、甲に全く登記申請の意思がなかつたとはいえないから、甲は、右登記を無効として、その抹消を求めることは許されない。
不動産が甲から乙丙丁と順次譲渡され所有権移転登記は甲が同意しないのに甲から直接丁に対し経由された場合において甲が右登記を無効としてその抹消を求めることが許されないとされた事例
民法177条
判旨
中間省略登記がなされた場合であっても、それが現在の実体上の権利関係に合致しており、かつ登記義務者に登記申請の意思が全くなかったといえない場合には、当該登記を無効として抹消を求めることはできない。
問題の所在(論点)
中間省略登記がなされた場合、実体上の権利関係と一致していても、登記申請意思の欠如を理由にその抹消を請求できるか。
規範
不動産登記は、現在の実体的な権利関係を公示するものである。したがって、登記手続が権利移転の経緯を忠実に反映していない中間省略登記であっても、(1)現在の実体的な権利関係と合致しており、かつ(2)登記義務者に全く登記申請の意思がないわけではない場合には、当該登記は有効であり、その抹消を請求することはできない。
重要事実
上告会社所有の土地建物等は、D、E社、被上告会社Bへと順次譲渡され、最終的にBの所有に帰した。上告会社代表者Aは、最初のDへの譲渡の際、Dに対して実印や登記必要書類を交付して事後処理を委ねていた。これらの書類は転々譲渡に伴いBに渡り、Bはこれを利用して、上告会社から直接Bへ無償譲渡を原因とする所有権移転登記を経由した。上告会社側は、代表者AにBへの直接登記の意思がなく登記は無効であるとして、抹消を求めて提訴した。
事件番号: 昭和41(オ)1097 / 裁判年月日: 昭和42年6月6日 / 結論: 棄却
不動産の所有権が順次甲、乙、丙と譲渡された場合に、甲が乙に対し所有権移転登記をする意思で、登記申請書類を交付していたときは、甲の右登記申請意思は、丙が右書類を利用して甲から丙に直接所有権移転登記をすることを無効たらしめるものではない。
あてはめ
本件登記は、中間を省略してはいるものの、最終的な所有権が被上告会社Bに帰している以上、現在の実体上の権利関係に合致している。また、上告会社の代表者Aは、最初の譲渡時に登記に必要な実印や書類を交付して一切の処理を委ねている。その後の直接の登記申請に積極的な同意をしていなかったとしても、書類を交付して処分を委ねた以上、Aに「全く登記申請の意思がなかった」とは認められない。したがって、登記は実体及び意思の双方において有効な公示としての性質を具備しているといえる。
結論
上告会社の抹消登記請求は認められない。中間省略登記であっても実体関係に合致し、かつ概括的な登記意思が認められる限り、当該登記は有効である。
実務上の射程
中間省略登記の有効性に関するリーディングケースである。答案上では、物権変動の過程と登記の不一致が問題となる場面で、不動産登記の目的が「現在の実体関係の公示」にあることを根拠に、実体関係との適合性および包括的な登記意思の有無から有効性を導くロジックとして活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)981 / 裁判年月日: 昭和35年4月21日 / 結論: 棄却
家屋が、甲から乙、丙を経て丁に転々譲渡された後、乙の同意なしに丁のため右家屋について中間省略登記がなされたときであつても、原審認定のような事情(原判決参照)があつて乙が、右中間省略登記の抹消登記を求める正当な利益を欠くときは、右抹消請求は許されない。
事件番号: 昭和42(オ)1472 / 裁判年月日: 昭和44年2月13日 / 結論: 破棄差戻
一個の債権担保のため、甲乙丙不動産につき停止条件付代物弁済契約がされるとともに、所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、債権者が甲不動産を代物弁済により所有権を取得し、それに基づいて所有権移転登記を経由したにすぎないときは、その後乙不動産につき所有権移転請求権保全の請求権を譲り受けた者がした代物弁済による…