甲所有の不動産について、売買予約に基づき乙のために所有権移転請求権保全の仮登記がされた後、予約完結により所有権がいつたん乙へ移転し、さらに丙へ移転したにかかわらず、丙に対し右売買予約の権利の譲渡を原因として右仮登記につき所有権移転請求権移転の附記登記がされた場合には、丙が甲に対して右仮登記の附記登記に基づく所有権移転登記手続を請求することは許されない。
実体上の権利変動の過程と符合しない仮登記の附記登記に基づく所有権移転登記手続の請求が許されないとされた事例
民法177条,不動産登記法2条
判旨
売買予約完結により本権を取得した者が、当該予約に基づく仮登記を譲渡したとする附記登記を行い、これに基づき本登記を請求することは、物権変動の過程を反映しない中間省略登記となるため許されない。
問題の所在(論点)
売買予約完結により所有権を取得した後に、その原因となった仮登記上の権利を譲渡したとする附記登記に基づき、直接本登記を請求することの可否(実質的な中間省略登記の適否)。
規範
不動産登記法は、物権変動の過程を忠実に登記簿に反映させることを原則とする。したがって、仮登記により表示される権利変動の過程が実体上のそれと異なる場合には、当該仮登記に基づく本登記手続は許されない。また、中間省略登記の法理に照らし、登記名義人および中間者の同意がない限り、仮登記の制度を利用した実質的な中間省略登記を行うことも許されない。
重要事実
不動産所有者DがFとの間で売買予約を締結し、Fのため所有権移転請求権保全の仮登記がなされた。その後、Fは予約完結権を行使して完全な所有権を取得した。さらに、Fは被上告人に対し、本件不動産の所有権を譲渡するとともに、仮登記された売買予約上の権利をも譲渡する合意をし、仮登記の附記登記を経由した。被上告人は、Dから所有権移転登記を受けた上告人らに対し、右附記登記に基づく本登記への承諾を求めて提訴した。
あてはめ
Fが予約完結の意思表示をした時点で売買予約上の権利は消滅し、Fは所有権を取得している。そのため、その後に被上告人がFから譲渡を受けたのは「所有権」そのものであり、存在しない「予約上の権利」の譲渡を原因とする附記登記は実体に符合しない。このような附記登記に基づく本登記を認めると、D→F→被上告人という物権変動の過程が登記上省略され、DやFの同意なく中間省略登記を強制することになり、不動産登記法の原則および中間省略登記の法理に反する。
結論
被上告人の請求は認められない。被上告人は、F名義の所有権取得登記(本登記)がなされた上で、Fから所有権移転登記を受けるべきであり、本件仮登記の附記登記に基づきDに対し直接本登記を求めることはできない。
実務上の射程
仮登記に基づく本登記手続の可否を論じる際、実体的な物権変動の過程と登記上の表示が一致しているかを検討する基準となる。特に、仮登記の流用や中間省略登記的な場面での限界を示す判例として、答案上では不動産登記法の基本原則(登記事項の真正)と絡めて論じるのが有効である。
事件番号: 昭和34(オ)723 / 裁判年月日: 昭和35年12月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】所有権移転請求権保全の仮登記後、本登記がなされた場合、仮登記と本登記の間になされた処分は、本登記権利者に対して効力を有しない。また、共有不動産に関する登記の回復や抹消の請求は、保存行為として各共有者が単独で行うことができる。 第1 事案の概要:D所有の建物について、Eが所有権移転請求権保全の仮登記…
事件番号: 昭和30(オ)383 / 裁判年月日: 昭和32年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の処分禁止仮処分命令が登記嘱託書の綴込帳編綴により登記と同一の効力を生じた後、登記官の過誤等で当該登記が移記されず、又は登記簿が閉鎖されたとしても、既に生じた仮処分の対抗力は失われない。 第1 事案の概要:被上告人らはDから宅地を買い受け、移転登記請求権保全のため処分禁止仮処分を申請した。戦…
事件番号: 昭和35(オ)469 / 裁判年月日: 昭和37年2月16日 / 結論: 棄却
仮登記後本登記をするまでの間に、仮登記義務者により本登記の目的たる権利と相容れない処分が行われ、これに基づく第三者の権利取得の登記がなされたとしても、右本登記が為された以上、右第三者の権利取得は否認され、その登記の抹消を求めることができる。(同旨、昭和三二年六月七日第二小法廷判決、民集一一巻九三六頁、昭和三二年六月一八…
事件番号: 昭和41(オ)1097 / 裁判年月日: 昭和42年6月6日 / 結論: 棄却
不動産の所有権が順次甲、乙、丙と譲渡された場合に、甲が乙に対し所有権移転登記をする意思で、登記申請書類を交付していたときは、甲の右登記申請意思は、丙が右書類を利用して甲から丙に直接所有権移転登記をすることを無効たらしめるものではない。