家屋が、甲から乙、丙を経て丁に転々譲渡された後、乙の同意なしに丁のため右家屋について中間省略登記がなされたときであつても、原審認定のような事情(原判決参照)があつて乙が、右中間省略登記の抹消登記を求める正当な利益を欠くときは、右抹消請求は許されない。
中間者の同意なしになされた中間省略登記の抹消請求が許されないとされた事例。
民法177条
判旨
中間省略登記が行われた場合において、中間者が当該登記の抹消を請求するには、単に同意の欠如を主張するだけでは足りず、自己の権利を保護する必要性など「法律上の利益」を有することが必要である。本件のように、自己が登記を保持する意思も利益もなく、他人のために抹消を求めるに過ぎない場合は、抹消請求は認められない。
問題の所在(論点)
物権変動の中間者が、関係当事者全員の合意がない中間省略登記の抹消を請求する場合において、その請求が認められるための要件(法律上の利益の有無)が問題となる。
規範
不動産の登記が実体上の権利関係と一致している場合、または中間省略登記であっても、中間者が自己の名義で登記を保有すべき正当な利益を有しない場合には、中間者は当該登記の抹消を訴求する「法律上の利益」を欠くものと解すべきである。特に関係当事者全員の合意を欠く中間省略登記であっても、それだけで直ちに中間者に抹消請求権が認められるわけではなく、訴えの利益の有無を個別具体的に判断すべきである。
重要事実
上告人(中間者)は、訴外組合から未登記の家屋を取得したが、長期間登記せず、その後訴外Dへ譲渡した。Dはさらに、被上告人Bと訴外Eに二重譲渡を行い、Bが中間省略登記の形で所有権移転登記を完了した。上告人は、自身が登記の合意をしていないことを理由にBの登記抹消を求めて提訴したが、上告人自身は当該家屋の登記に関心がなく、また自己の権利を守る目的ではなく、二重譲渡の相手方であるEに責任を感じて、E名義の登記を実現するために本訴を提起したに過ぎなかった。
あてはめ
上告人は、家屋の譲渡前後を通じて自ら登記を保有しようとしたことがなく、未登記のまま放置しており、登記名義に関する利害関係を有していなかった。また、本訴の動機も自己の利益を守るためではなく、二重譲受人の一人であるEを助けるという他人的な目的に基づくものである。そうであるならば、被上告人とEのいずれが真の所有者であるかは当事者間の訴訟で決すべきであり、上告人自身がB名義の登記抹消を求めることについて、保護すべき独自の法律上の利益は認められない。
結論
上告人の抹消登記請求は、法律上の利益を欠くものとして失当であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
中間省略登記の有効性(合意の要否)そのものではなく、中間者からの抹消請求という場面における「訴えの利益」あるいは「請求権の存否」を判断した射程を持つ。答案上は、中間省略登記がなされてしまった後の事後的な抹消請求の可否を論じる際、単なる合意欠如だけでなく、中間者の実体的な権利保護の必要性に言及する論拠として活用できる。
事件番号: 昭和44(オ)1091 / 裁判年月日: 昭和46年4月8日 / 結論: 棄却
不動産が、その所有者甲から、順次、乙丙を経て丁に譲渡されたが、甲が右譲渡に際し乙に交付した所有権移転登記手続に必要な実印等も、右各譲渡に伴い乙丙を経て丁に交付されていたので、丁がこれを使用して甲から中間を省略して直接丁へ所有権移転登記を経由した場合には、右登記は、現在の実体上の権利関係に合致するものであり、甲が、丁にお…
事件番号: 昭和41(オ)1097 / 裁判年月日: 昭和42年6月6日 / 結論: 棄却
不動産の所有権が順次甲、乙、丙と譲渡された場合に、甲が乙に対し所有権移転登記をする意思で、登記申請書類を交付していたときは、甲の右登記申請意思は、丙が右書類を利用して甲から丙に直接所有権移転登記をすることを無効たらしめるものではない。
事件番号: 昭和27(オ)295 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: その他
抵当権実行による競売手続において競落により不動産を取得した者およびその者から右不動産を買受けた者を共同被告として右不動産の所有者として抵当権の効力を否定する者から各所有権取得登記の抹消を求める訴は、訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定すべき場合に当らない。