1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合には,上記価格の決定は違法となる。 2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達に基づいて平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格が決定された場合に,その算定の基礎として評定された標準宅地の価格が同期日におけるその客観的な交換価値を上回り,上記決定に係る宅地の価格を同期日におけるその客観的な交換価値を超えるものではないと推認することができないなど判示の事情の下においては,上記決定のうち同期日における標準宅地の客観的な交換価値に基づき上記市街地宅地評価法にのっとって算定した価格を上回る部分には,同期日における適正な時価を超える違法がある。
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否 2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同期日における適正な時価を超える違法があるとされた事例
地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条1項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)410条,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)第1章第3節一,二(一)
判旨
固定資産税等の価格決定において、評価額が当該土地の客観的な交換価値(時価)を上回る場合には、その決定は違法となり、時価を超える部分については取り消されるべきである。
問題の所在(論点)
固定資産税の評価額の決定において、地方税法が定める「適正な時価」の意義と、評価額が客観的な交換価値を上回る場合の決定の適法性。
規範
固定資産税の課税標準となる「適正な時価」とは、賦課期日において、客観的な交換価値を指す。評価基準が定める評価方法が、地価の下落等の事情を適切に反映できず、算定された価格が客観的な交換価値を上回る結果となる場合には、当該評価額の決定は地方税法の定める適正な時価に基づかないものとして違法となる。
事件番号: 平成15(行ヒ)30 / 裁判年月日: 平成18年7月7日 / 結論: 破棄差戻
固定資産税の課税標準である土地の「適正な時価」とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観的な交換価値をいうものであり,これを当該土地から得ることのできる収益を基準に資本還元して導き出される価格をいうものと解することはできず,また,一般に,土地の取引価格は,上記の価格以下にとどまるものでなければ正常…
重要事実
納税者(上告人)が所有する土地について、市町村長が平成9年度の固定資産税評価額を決定した。しかし、当該土地の標準宅地としての鑑定評価額に基づく時価が約1億2000万円であったのに対し、決定された評価額は約1億3000万円であり、客観的な交換価値を上回っていた。地価の下落に伴い、評価基準による算定額と実勢価格の乖離が生じていた事案である。
あてはめ
固定資産税は土地の収益性にかかわらず所有者に課されるものであり、その評価は客観的な交換価値を基礎とすべきである。本件において、平成9年1月1日時点の当該土地の客観的な交換価値は鑑定評価によれば約1億2000万円である。これに対し、評価基準を用いて算出された価格はこれを約1000万円上回っている。評価基準は適正な時価を算定するための合理的な手法として委ねられているが、その結果が客観的な交換価値を超えることまでも容認しているわけではない。
結論
本件評価額のうち、賦課期日における客観的な交換価値(時価)を超える部分は違法であり、その限度で取り消しを免れない。
実務上の射程
固定資産税評価額の違法性を争う際のリーディングケース。評価基準の手法自体に合理性があっても、算出結果が現実の時価を上回る場合には「適正な時価」に反して違法となるという結論(結果の違法性)を導く際に使用する。
事件番号: 平成24(行ヒ)79 / 裁判年月日: 平成25年7月12日 / 結論: 破棄差戻
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず,その登録された価格の決定は違法となる。 2 評価対象の土地に適用される固定資産評価基準の定める評価方法が…
事件番号: 平成11(行ヒ)182 / 裁判年月日: 平成15年7月18日 / 結論: 破棄差戻
固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)が定める標準家屋の再建築費評点数に比準して家屋の再建築費評点数を付設する方法及び同評点数に乗ずべき経過年数に応ずる減点補正率並びに同基準に基づいて自治大臣が指示した評点1点当たりの価額に一般的な合理性があるという事情の下に…
事件番号: 平成14(行ヒ)181 / 裁判年月日: 平成17年7月11日 / 結論: その他
固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,…
事件番号: 平成18(行ヒ)179 / 裁判年月日: 平成21年6月5日 / 結論: 破棄差戻
固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの。)及び市の土地評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法により市街化区域内の農地,原野及び雑種地の価格が決定された場合において,固定資産評価基準所定の市街化区域内の農地の評価方法等に一般的な合理性があるなど判示の事情の下で…