昭和40年法律第96号附則2条1項等により運転できる普通自動車が制限された運転免許を受けている者が上記制限外の普通自動車を運転した行為は平成16年法律第90号により道路交通法91条違反となったのにこれを看過してなされた略式命令に対する非常上告
刑訴法338条4号,刑訴法458条1号,道路交通法91条,道路交通法119条1項15号,道路交通法125条1項,昭和40年法律第96号附則2条1項,昭和40年法律第96号附則2条3項,昭和40年法律第96号附則2条4項,昭和40年法律第96号附則5条5項,平成7年法律第74号附則11条,平成16年法律第90号附則6条10号,平成16年法律第90号附則15条
判旨
道路交通法の改正により無免許運転から免許条件違反へと法定刑が変更された行為について、反則金納付等の通告手続を経ずに公訴を提起することは、刑事訴訟法338条4号の公訴提起の手続が規定に違反したときに該当する。
問題の所在(論点)
法改正により無免許運転から免許条件違反(反則行為)へと性質が変わった行為に対し、道交法が定める通告手続等を経ずに公訴を提起した場合の適法性、及びその場合の裁判所の措置が問題となる。
規範
道路交通法上の「反則行為」に該当する事象については、原則として同法127条の通告及び同128条の納付期間の経過を待たなければ、同法130条に基づき公訴を提起することができない。この手続を経ない公訴提起は、刑事訴訟法338条4号にいう「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当し、公訴棄却の判決をすべきである。
重要事実
被告人は、運転できる普通自動車が自動三輪車及び軽自動車(360cc以下)に限定された普通免許を有していたが、限定外の普通貨物自動車を運転した。かつてはこの行為は昭和40年法律第96号附則2条4項により無免許運転とみなされていたが、法改正により平成19年6月2日以降は無免許運転ではなく、道路交通法91条の免許条件違反(反則行為)として扱われることとなった。検察官は、改正後の事案に対し反則に関する処理手続を経ることなく略式命令を請求した。
あてはめ
本件行為が行われた平成19年12月6日時点では、法律改正により昭和40年附則2条4項が削られており、被告人の行為は無免許運転(道交法64条)ではなく免許条件違反(同91条)にあたる。免許条件違反は道交法上の反則行為であり、同法130条により通告手続等の先行が必須となる。本件ではこの手続を経ないまま公訴が提起されており、公訴提起の前提条件を欠いているといえる。
結論
本件公訴提起は手続規定に違反し無効であるため、刑事訴訟法338条4号に基づき公訴を棄却すべきである。
実務上の射程
反則金制度(交通反則告知書、いわゆる青切符)の対象となる軽微な違反について、適正な手続(告知・通告)を経ずに直接起訴することの違法性を確認する射程を持つ。答案上は、公訴提起の有効要件や訴訟条件の不備を論じる際の具体例として活用できる。
事件番号: 平成17(さ)2 / 裁判年月日: 平成17年12月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】「普通車は軽車に限る」との限定条件付き免許を保有する者が、限定外の普通車を運転した行為は、無免許運転ではなく免許条件違反罪を構成する。反則行為に該当する場合、交通反則通告手続を経ない公訴提起は適法な手続を欠くものとして、刑事訴訟法338条4号に基づき公訴棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人…
事件番号: 平成19(さ)3 / 裁判年月日: 平成19年12月13日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】少年の刑事事件において、家庭裁判所から検察官への送致決定(逆送)を経ていない事実について公訴が提起された場合、その公訴提起の手続は法律の規定に違反して無効であり、裁判所は判決で公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人(昭和63年生まれの少年)は、平成19年6月2日、(1)無免許で普通自動…
事件番号: 昭和62(さ)3 / 裁判年月日: 昭和63年4月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる「反則者」に対し、通告手続を経ずに公訴を提起することは公訴提起の手続が規定に違反するため、裁判所は刑訴法338条4号により公訴棄却の判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は最高速度を15キロメートル超える速度で大型貨物自動車を運転した。交通事件原票には、過去1年…
事件番号: 平成28(さ)2 / 裁判年月日: 平成29年4月7日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の「反則者」に該当する場合、反則金納付の通告手続を経ないまま公訴を提起することは公訴提起の手続が規定に違反した(刑訴法338条4号)ものとして、公訴棄却の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は平成28年3月14日、通行禁止道路を過失により原付自転車で通行した。検察事務官は、同年3月1…