反則行為に当たる速度違反を犯した被告人に道路交通法一二五条二項二号の行政処分が存在するものと誤認して罰金刑を科した略式命令に対する非常上告が認容された事例
刑訴法454条,刑訴法458条,刑訴法460条
判旨
交通反則通告制度の対象となる「反則者」に対し、通告手続を経ずに公訴を提起することは公訴提起の手続が規定に違反するため、裁判所は刑訴法338条4号により公訴棄却の判決をすべきである。
問題の所在(論点)
道路交通法上の「反則者」に該当する者に対し、通告制度による先行手続(反則金の納付通告および期間の経過)を経ずに公訴を提起した場合、当該公訴提起は有効か。また、裁判所はいかなる判決をすべきか。
規範
道路交通法上の「反則者」(125条2項)に該当する者に対しては、反則金の納付を通告(127条1項)し、かつ所定の納付期間が経過した後(128条1項)でなければ、公訴を提起することができない(同法130条)。この先行手続を経ずに提起された公訴は、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当する。
重要事実
被告人は最高速度を15キロメートル超える速度で大型貨物自動車を運転した。交通事件原票には、過去1年以内に免許停止処分を受けた旨の記載があったため、検察官は反則通告制度の適用がない「反則者」以外の者として略式命令を請求し、裁判所もこれを認めた。しかし、後の事実取調により、交通事件原票の記載は過誤であり、被告人は実際には行政処分歴がなく道路交通法上の「反則者」に該当することが判明した。
あてはめ
本件被告人は、過誤により行政処分歴があるものと扱われていたが、実態としては道路交通法125条2項各号の除外事由に該当せず、同法第9章の「反則者」にあたる。この場合、同法130条に基づき、警察本部長による通告および納付期間の経過が公訴提起の不可欠な前提条件となる。しかるに、本件ではこれらの手続を欠いたまま公訴が提起されており、刑訴法338条4号の「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当すると評価される。
事件番号: 昭和60(さ)4 / 裁判年月日: 昭和61年5月27日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の「反則者」に該当する者に対し、交通反則告知・通告手続を経ることなく公訴を提起することは、公訴提起の手続が規定に違反し無効であるため、刑事訴訟法338条4号により公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は指定最高速度を21キロメートル超過して運転し、道路交通法違反の事実で公訴…
結論
本件公訴提起は無効であり、刑訴法463条1項により通常手続に移した上で、同法338条4号に基づき公訴を棄却すべきである。
実務上の射程
反則通告制度が公訴提起の「訴訟条件」であることを示した判例である。答案上では、実体的な処罰可能性があっても、先行する行政手続の履践が法律上強制されている場合には、その欠缺が公訴棄却事由(338条4号)となることを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和58(さ)2 / 裁判年月日: 昭和58年11月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる「反則者」に対し、通告手続を経ずに公訴が提起された場合、その公訴提起の手続は法律の規定に違反するため、刑訴法338条4号により公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は道路標識による最高速度を14キロメートル超過して走行した。この行為は道交法125条1項の「反…
事件番号: 昭和56(さ)4 / 裁判年月日: 昭和57年9月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】交通反則者に対し、反則金の納付通告等を経ることなく提起された公訴は、公訴提起の手続が規定に違反したため無効であるとして、刑訴法338条4号に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を17キロメートル超過して普通乗用自動車を運転した。当初、交通事件原票の誤記により、被告人に…
事件番号: 平成16(さ)2 / 裁判年月日: 平成16年11月2日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる反則行為について、同制度に基づく所定の通告・納付期間の経過という手続を経ずに提起された公訴は、その提起の手続が規定に違反するため、刑訴法338条4号に基づき棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、最高速度60km/hの道路において93km/hで走行し(33k…
事件番号: 平成25(さ)5 / 裁判年月日: 平成26年4月15日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる反則行為について、同制度に基づく通告及び納付期間の経過という適法な手続を経ずに提起された公訴は、その手続規定に違反した無効なものとして棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度30km/hの道路を74km/hで走行した(44km/h超過)として略式…