反則行為に当たる速度違反を犯した被告人に道路交通法一二五条二項二号の行政処分が存在するものと誤認して罰金刑を科した略式命令に対する非常上告が認容された事例
刑訴法454条,刑訴法458条,刑訴法460条
判旨
道路交通法上の「反則者」に該当する者に対し、交通反則告知・通告手続を経ることなく公訴を提起することは、公訴提起の手続が規定に違反し無効であるため、刑事訴訟法338条4号により公訴を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
道路交通法上の「反則者」に該当する者に対し、交通反則通告制度に基づく手続を経ることなく公訴を提起したことの適法性、およびその場合の裁判所の措置(刑訴法338条4号の適用の可否)。
規範
道路交通法125条1項に規定される「反則行為」を行った「反則者」に対しては、同法130条、127条1項、128条1項により、警察本部長による反則金の納付通告及び所定の納付期間の経過を経なければ、原則として公訴を提起することができない。この手続を経ない公訴提起は、刑事訴訟法338条4号の「公訴の提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当する。
重要事実
被告人は指定最高速度を21キロメートル超過して運転し、道路交通法違反の事実で公訴提起され、罰金1万3000円の略式命令が確定した。当初、被告人は過去1年以内に免許停止処分を受けたことがあり、道交法125条2項2号の除外事由に該当すると判断されていた。しかし、実際には当該処分は道交法103条2項3号に基づくものであり、125条2項各号の事由には当たらず、被告人は同法にいう「反則者」に該当することが判明した。本件では、反則金の納付通告等の手続が行われないまま公訴が提起されていた。
あてはめ
被告人は道交法125条2項各号の事由に該当せず、同法第九章にいう「反則者」にあたる。反則者に対しては、道交法130条等の規定により、反則金の納付通告及び納付期間の経過が公訴提起の前提条件となっている。本件ではこの適法な手続を欠いたまま公訴が提起されたため、公訴提起の手続は法令に違反し無効といえる。したがって、裁判所は刑訴法463条1項により通常手続へ移行させた上で、刑訴法338条4号により公訴棄却の判決をすべきであった。既に略式命令が確定している本件では、法令違反は明らかであり、被告人に不利益である。
事件番号: 昭和62(さ)3 / 裁判年月日: 昭和63年4月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる「反則者」に対し、通告手続を経ずに公訴を提起することは公訴提起の手続が規定に違反するため、裁判所は刑訴法338条4号により公訴棄却の判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は最高速度を15キロメートル超える速度で大型貨物自動車を運転した。交通事件原票には、過去1年…
結論
反則金の納付通告手続を経ない公訴提起は無効である。本件非常上告には理由があるため、原略式命令を破棄し、刑事訴訟法338条4号により本件公訴を棄却する。
実務上の射程
交通反則通告制度(青切符制度)が刑事手続の前提条件(公訴の条件)となっていることを確認した判例である。答案上では、公訴棄却事由を検討する際、道交法上の反則者該当性と告知・通告手続の有無をセットで検討し、手続を欠く場合は「公訴提起の手続がその規定に違反し無効」として刑訴法338条4号を導く根拠として用いる。
事件番号: 昭和56(さ)4 / 裁判年月日: 昭和57年9月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】交通反則者に対し、反則金の納付通告等を経ることなく提起された公訴は、公訴提起の手続が規定に違反したため無効であるとして、刑訴法338条4号に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を17キロメートル超過して普通乗用自動車を運転した。当初、交通事件原票の誤記により、被告人に…
事件番号: 昭和58(さ)2 / 裁判年月日: 昭和58年11月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる「反則者」に対し、通告手続を経ずに公訴が提起された場合、その公訴提起の手続は法律の規定に違反するため、刑訴法338条4号により公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は道路標識による最高速度を14キロメートル超過して走行した。この行為は道交法125条1項の「反…
事件番号: 平成25(さ)1 / 裁判年月日: 平成25年9月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、法が定める通告・納付期間の経過という特例手続を経ずに提起された公訴は、その手続が規定に違反するため刑事訴訟法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度50km/hの道路において時速81km/h(31km/h超過)…
事件番号: 平成13(さ)1 / 裁判年月日: 平成13年12月13日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法違反事件において、当初の認定とは異なり実際の違反速度が法定最高速度の範囲内であり反則行為に該当する場合、通告手続を経ない公訴提起は無効であるため、公訴棄却の判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度50km/hの道路を85km/h(35km/h超過)で走行したとして、…