死刑の量刑が維持された事例(埼玉・本庄保険金殺人事件)
判旨
複数の保険金殺人等の事案において、計画的かつ巧妙な犯行態様、2名の殺害という結果、多額の搾取金額、および被告人の反省の欠如等の諸事情を考慮し、共犯者との刑の均衡を考慮しても死刑の選択はやむを得ない。
問題の所在(論点)
死刑選択の許容性(刑の量定)。特に、高度な計画性に基づく複数の生命侵害および巨額の保険金詐取がある一方で、共犯者に死刑が科されていない状況において、被告人に対してのみ死刑を科すことが是認されるか。
規範
死刑の選択に際しては、犯罪の性質、動機、態様(計画性・残虐性等)、結果の重大性(殺害人数等)、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状(反省の有無等)を総合考慮し、その罪責が誠に重大であって、罪罰の均衡および一般予防の観点からやむを得ない場合に限られる(永山基準参照)。
重要事実
被告人は愛人と共謀し、多額の生命保険が掛けられた3名の男性に対し、保険金目的の殺害を計画した。第1の事件ではトリカブトを用いて毒殺し、約3億円の保険金を詐取。第2の事件では感冒薬とアルコールの大量摂取により化膿性胸膜炎等を発症させて殺害。第3の事件では同様の手法を用いたが未遂に終わった。共犯者らには無期または有期の懲役刑が確定しているが、首謀者的立場にある被告人は一貫して犯行を否認し、反省の態度を示していない。
あてはめ
本件各犯行は、病死に見せかけるため長期間にわたり毒物や薬物等を摂取させるなど、計画性が極めて高く巧妙かつ悪質な態様である。2名の生命を奪い、3億円を超える巨額の保険金を詐取した結果は極めて重大である。また、被告人が終始犯行を否認し反省の態度を示していないことは、矯正可能性の低さを示唆する。共犯者の刑期との比較においても、犯行の主導的性格や態様の悪質性に鑑みれば、被告人の罪責は格段に重いと評価できる。
事件番号: 平成16(あ)1709 / 裁判年月日: 平成20年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保険金目的で2名を殺害し、強盗等を行った事案において、計画的かつ残忍な犯行態様、金銭欲による動機、主導的役割等の事情を重視し、死刑の適用を肯定した。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者と共謀し、(1)保険金目的で共犯者の夫を薬物で眠らせた上、海中に沈めて殺害し約9870万円を詐取した。(2)約6年…
結論
被告人の罪責は誠に重大であり、共犯者に無期懲役刑等が確定している事情を考慮しても、死刑の科刑はやむを得ないものとして是認される。
実務上の射程
保険金殺人という利欲目的かつ計画的な凶悪犯罪において、殺害人数が2名であっても、その態様の悪質性や詐取額の巨額さ、被告人の非反省的態度が加わることで、死刑判決が維持される可能性が高いことを示す事例である。
事件番号: 平成12(あ)1634 / 裁判年月日: 平成16年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保険金目的の殺人2件を含む事案において、被告人が首謀者として犯行を主導し、冷酷かつ残忍な方法で実行したこと等の情状を重視し、被告人の不遇な成育歴を考慮しても死刑判決を維持した事案である。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者と共謀の上、(1)知人男性に保険を掛け殺害し保険金約5014万円を詐取、(2…
事件番号: 昭和63(あ)589 / 裁判年月日: 平成8年9月20日 / 結論: 破棄自判
保険金を騙取する目的で、暴力団幹部と共謀して殺人予備、殺人未遂、殺人等の罪を犯すなどしたという本件事案の性質や罪質の重大性、一連の犯行は、被告人が発案し暴力団幹部に計画を持ち掛けたのを契機として企図され、実行に移されたもので、被告人は、各被害者に保険を掛けるなどしたほか、直接殺人予備行為をし、保険金を騙取したり保険会社…
事件番号: 平成14(あ)973 / 裁判年月日: 平成16年1月20日 / 結論: 棄却
自動車の転落事故を装い被害者を自殺させて保険金を取得する目的で,極度に畏怖して服従していた被害者に対し,暴行,脅迫を交えつつ,岸壁上から車ごと海中に転落して自殺することを執ように要求し,被害者をして,命令に応じて車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせていたなど判示の事実関係の下においては…
事件番号: 平成13(あ)1667 / 裁判年月日: 平成17年10月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑を決定するに際しては、犯行の罪質、動機、計画性、殺害方法の残虐性、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮すべきである。本件のように、2名の命を奪い、主導的立場で計画的かつ極めて残虐な犯行に及んだ場合には、反省や遺族への金銭支払等の事情があっ…