死刑の量刑が維持された事例(殺人罪等による無期懲役刑の仮出獄中の殺人等事件)
判旨
無期懲役刑の仮出獄中に、前科と類似した経緯・態様で殺害及び死体遺棄に及んだ場合、被告人の根強い犯罪性や結果の重大性に鑑み、死刑の選択はやむを得ない。死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反しないとするのが当裁判所の確立した判例である。
問題の所在(論点)
殺害された被害者が1名である場合に、過去の同種前科(無期懲役刑)及び仮出獄中の犯行という事情を重視して死刑を選択することが、量刑の妥当性として許容されるか。
規範
死刑の選択については、いわゆる永山基準(最判昭58.7.8)に基づき、犯行の性質、動機、態様、殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を併せ考慮し、罪責が極めて重大であって、罪罰の均衡及び一般予防の見地からやむを得ない場合に認められる。また、死刑制度は憲法に違反しない。
重要事実
被告人は、過去に2度の殺人・死体遺棄により無期懲役刑に処せられたが、仮出獄から約1年9か月後、知人女性に貸金の清算を求めて拒絶されたことに激高。背後から頸部を締め、電気ポットのコードで緊縛する等して殺害し、遺体を遺棄した。被告人は被害者のために借金を負っていたが、犯行自体は被告人の嘘を契機としたものであり、前科2件と動機・態様が酷似していた。
あてはめ
本件殺害態様は強固な殺意に基づく執拗かつ冷酷なものである。被害者側の態度に誠実さを欠く面はあるが、殺害されるべき事情はなく結果は重大である。特に、同様の金銭問題から女性を殺害・遺棄した前科で無期懲役刑に処せられ、服役後わずかな期間で類似の犯行を繰り返した点は、被告人の犯罪性の根深さを示している。反省の情等の有利な事情を考慮しても、刑事責任は極めて重大といえる。
結論
被告人を死刑に処した第一審判決を維持した原判決の判断は、やむを得ないものとして是認される。
実務上の射程
被害者が1名の事案であっても、同種前科(特に無期懲役刑)があり、かつ仮出獄中の再犯という極めて重い情状がある場合には、永山基準の下でも死刑が選択され得ることを示す。死刑制度の違憲論に対する反論としても活用可能。
事件番号: 平成14(あ)317 / 裁判年月日: 平成18年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、2名の生命を奪った計画的かつ残忍な犯行において、被告人の役割が中心的であれば、酌むべき情状を考慮しても死刑を選択することはやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、(1)知人男性を車内で絞殺して死体をコンクリートで固めて遺棄し、(2)その2…
事件番号: 平成13(あ)670 / 裁判年月日: 平成17年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】筋弛緩剤を用いた5名の殺害および死体遺棄事件において、動機の身勝手さ、犯行態様の残虐性、結果の重大性を鑑みれば、反省の情等の有利な事情を考慮しても死刑判決の維持は正当である。 第1 事案の概要:被告人は、約1年4か月の間に、職場の同僚、知人、アルバイト、取引先女性ら計5名を、筋弛緩剤を注射する方法…
事件番号: 昭和60(あ)1497 / 裁判年月日: 平成4年2月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択については、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、被告人の前科等を総合考慮し、その罪責が極めて重大であって、やむを得ない場合に認められる。無期懲役の仮出獄中に同種の幼女殺害に及んだ本件では、計画性の欠如や反省等の事情を考慮しても、死刑の科刑は是認される。 第1…