死刑事件(バーのマダムによる夫殺害,ホステスの内夫殺害事件)
判旨
死刑制度は憲法11条、13条、31条、36条に違反せず、犯行の罪質、動機、態様、結果、及び被告人の役割等を総合考慮して死刑の科刑がやむを得ないと認められる場合には、死刑を選択することは許容される。
問題の所在(論点)
死刑制度の合憲性、および複数の殺人・死体遺棄を犯した被告人に対し死刑を科すことの妥当性(量刑の著しい不当の有無)。
規範
死刑制度は憲法11条、13条、31条に違反せず、残虐な刑罰を禁止した36条にも違反しない。量刑においては、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状、及び犯行において果たした役割等を総合的に考慮し、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡および一般予防の観点からやむを得ない場合に死刑が許容される。
重要事実
被告人Bは、被告人Aと共謀の上、自身の夫であるCに対し、ドライブ旅行で疲労させ熟睡したところへ都市ガスを放流し一酸化炭素中毒により殺害した。さらにその3年8か月後、使用人の内縁の夫であるDを埋立地に誘い出し、睡眠薬を飲ませて眠らせた上で絞頸して殺害し、死体を遺棄した。Bは一連の犯行において主導的な役割を果たしていた。
あてはめ
被告人Bの犯行は、ガスによる一酸化炭素中毒死や絞殺という計画的かつ冷酷な態様で行われており、短期間に二人の生命を奪った結果は極めて重大である。また、Bは一連の犯行において主導的な役割を果たしており、これらの罪質、動機、態様、結果を照らし合わせると、その罪責は誠に重大である。したがって、第一審の死刑判決を維持した原判決の判断は、やむを得ないものとして是認できる。
結論
事件番号: 平成16(あ)659 / 裁判年月日: 平成19年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無期懲役刑の仮出獄中に、前科と類似した経緯・態様で殺害及び死体遺棄に及んだ場合、被告人の根強い犯罪性や結果の重大性に鑑み、死刑の選択はやむを得ない。死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反しないとするのが当裁判所の確立した判例である。 第1 事案の概要:被告人は、過去に2度の殺人・死体遺棄により…
被告人Bに対する死刑の科刑は妥当であり、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
死刑の合憲性を再確認した上で、いわゆる「永山基準」を踏襲し、犯行の諸要素を総合考慮して死刑の選択が「やむを得ない」か否かを判断する実務上の枠組みを示している。答案上は、生命侵害の数や犯行の残虐性、主導的立場などの事実を「罪質」「態様」「役割」といった要素に振り分けて評価する際のモデルとなる。
事件番号: 平成17(あ)1840 / 裁判年月日: 平成21年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は、その執行方法を含めて憲法13条、31条、36条に違反せず、極めて重大な罪責を負う犯行については、前科がない等の事情を考慮しても死刑の適用が是認される。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、共同して犬の繁殖販売業を営んでいた。両名は共謀の上、トラブル等があった被害者3名に対し、猛毒の硝酸…
事件番号: 昭和55(あ)142 / 裁判年月日: 昭和56年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当せず、犯行の動機、計画性、手段の残虐さ、結果の重大性等を総合考慮して死刑を維持した原判決は相当である。 第1 事案の概要:被告人は、実姉と共謀し、保険金を目的として実母を殺害した。さらに、犯行を交通事故死に仮装して保険金を騙取した。その後、被告人の…
事件番号: 平成14(あ)317 / 裁判年月日: 平成18年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、2名の生命を奪った計画的かつ残忍な犯行において、被告人の役割が中心的であれば、酌むべき情状を考慮しても死刑を選択することはやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、(1)知人男性を車内で絞殺して死体をコンクリートで固めて遺棄し、(2)その2…