判旨
刑罰としての死刑そのものは、直ちに憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当するものではない。本件においても、従前の大法廷判決の趣旨を維持し、死刑の合憲性を認めるべきである。
問題の所在(論点)
刑罰としての死刑制度そのものが、憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し、違憲となるか。
規範
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、その刑罰の種類や性質自体が人道上の見地から容認できないほど残酷なものを指す。刑罰としての死刑そのものは、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するものではない。
重要事実
被告人は殺人事件の犯人として起訴された。第一審および控訴審において自白がなされていたが、上告審において被告人側は、当該自白が警察による強制拷問に基づく虚偽のものであると主張した。あわせて、弁護人は死刑制度そのものが憲法36条に違反する残虐な刑罰であると主張し、憲法違反を理由に上告した。また、被告人が精神薄弱者であるにもかかわらず通常人として科刑された点も争われた。
あてはめ
最高裁判所大法廷判決(昭和23年3月12日判決)が既に示した判断枠組みによれば、死刑そのものは残虐な刑罰には当たらない。本件においても、被告人の自白に強制拷問の証跡は認められず、第一審公判廷や控訴趣意書でも犯行を認めていることから自白の任意性は否定されない。死刑の合憲性に関する先行判例を変更すべき特段の事情も認められないため、死刑を科すことが憲法に抵触することはない。
結論
死刑制度は憲法36条に違反しない。したがって、死刑を言い渡した原審の判断は正当である。
実務上の射程
死刑制度の合憲性に関するリーディングケース(最大判昭23.3.12)を再確認した小法廷判決である。司法試験においては、死刑制度の是非そのものを論じる場面や、憲法36条の「残虐な刑罰」の意義を定義する際の根拠として引用される。死刑は直ちに違憲ではないが、執行方法等の具体的事態によっては検討の余地があるとする判例理論の前提となる。
事件番号: 昭和44(あ)1212 / 裁判年月日: 昭和45年3月26日 / 結論: 棄却
検察官が控訴を申し立て第一審判決の刑より重い刑の判決を求めることが憲法三九条に違反しないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の判示するとおりであり、検察官が死刑の判決を求める場合もその例外とは解されない。
事件番号: 昭和27(あ)5601 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法に違反せず、量刑において被告人の前科を考慮することは憲法39条後段の二重処罰の禁止に触れない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、刑事裁判の量刑において死刑が選択されたこと、および量刑判断の過程で被告人の前科が考慮されたことに対し、死刑の違憲性および憲法39条後段(二重処罰の禁止…